Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

掲示板ログ(2005-05)

言葉 言葉 言葉 掲示板


御本をありがとうございます。  投稿者: Akimbo  投稿日: 5月29日(日)09時25分23秒 lfb.iam.ne.jp
またよろしくおねがいいたします。
正かなづかいへの移行は、はてなの「正字正かなグループ」あたりからやってみます。まだ勉強中ですが。

(無題)  投稿者: 澤田亮太  投稿日: 5月28日(土)02時35分57秒 p220208158121.tcnet.ne.jp
http://members.jcom.home.ne.jp/pctips/parody/monkiri/ka.html
「Google 検索: 草葉の陰で 泣いているだろう」のリンク先、文字化けしてゐる樣です。

http://d.hatena.ne.jp/kahusi/


Cookieについて  投稿者: otsune  投稿日: 5月27日(金)07時04分2秒 KHP222227251002.ppp-bb.dion.ne.jp
闇黒日記平成 十七年五月二十六日の件です。
闇黒日記 平成十六年十一月二十八日にも既出の話で解説済みだったのですが、他の訪問者のことも考えてイイワケ文を表示してみる実験をしてみました。

http://www.otsune.com/diary/


Akimboさんへ  投稿者: 日本語のために  投稿日: 5月25日(水)21時24分38秒 YahooBB218128188003.bbtec.net
有難うございます。試してみます。

報告させて下さい  投稿者: tonaki  投稿日: 5月25日(水)09時54分55秒 JJ129239.ppp.dion.ne.jp
先づしない事ですが話題が文學の事に移つてしまつて私にさうさせたのは町屋のとある飲み屋の女の人です、彼女は晝間は山學院大學の學生さんであるとの事で二十一歳なんださうですが「ねえ一體誰が好きなんですか?」と私に詰め寄るものですから「内田百閧ヘいいと思ふね」と答へたところ、彼女は飛び上がらんばかりに驚いて私に握手を求めて來ました。驚いたのは私の方です。しかも「彼はむかしの假名ぢやないと絶對駄目ね」と妙になれなれしい。まさにその通りなんですが彼女の樣な人はきつと特異でせう。が、さういふ若い人も現實に在るといふ事を知つて貰ひたいと思ひました。確かに正漢字の方はそれを知らないとでは戸惑つてしまふものですが、けれども一度それを知つてしまつたなら、それでなくては氣がをさまらないといふ事にもなりかねない、ともあれ正假名の方は「誰がそれを讀むのです」と云ひ張るのは出版編集者側の迷信であつて、學歴に關係なく年齡に關係なく、最初の數頁を過ぎてしまへばどうやらいけるらしいとの現實があるといふ事なども茲に記しておきたくさうさせて頂きました。

http://www.k2.dion.ne.jp/~riukiu

編集済

投稿内容の修正について  投稿者: Akimbo  投稿日: 5月25日(水)02時25分29秒 lfb.iam.ne.jp
■ 日本語のためにさん
 本画面の最下部にある「管理者メニュー」というボタンを押してみてください。
 自分の投稿を編集するメニューがでてきます。
 多分クッキーを使用して利用者を識別しているため、同じPCの同じブラウザを使用する必要があります。

カメラの件  投稿者: 義珍  投稿日: 5月24日(火)07時35分49秒 ntchba169062.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
日本語のために様、カメラの件、ありがたうございます。

> 我家のデジカメはパナソニックのルミックスFZ−2です。200萬畫素ながら、特別の設定なしに滿足いく寫眞が取れます。2年ほど前に購入しました。確か三万円台だつたと思ひます。

三万円で綺麗に撮れるのなら良い買ひものでしたね。画素数が少なめなのが効いたのでせうか。
消費者の目を惹くのに有効なので、各社とも何メガピクセル云々と画素数の大きさを宣伝するのに力を入れてゐますが、2L判くらいまでの大きさにプリントしたり、サイトで写真を公開するぐらいなら、画素数はそんなに必要ないんですよね(大きな印画紙に引き伸ばすのなら話は別ですが)。それよりも、メーカには、使い勝手や光学機器としての性能の方に力を入れて欲しいものです。いや、まあ、そつちにも力を入れてはゐるのでせうけど。

見聞を広める  投稿者: 平頭通  投稿日: 5月24日(火)01時34分5秒 nttkyo043148.tkyo.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
フィーゴ氏は、正字正かなに対して感覚的に非難されてゐるやうですが、一寸勿体無いと私は思ふのです。

正字正かなを使ふ使はないはいいのですが、此れが読めれば、戦前に出版された書籍の文章も確りと読めるやうになりますし、文語を読めるのならば、もう少し古い頃の文章も普通に読めるやうになると思ふんです。「常用漢字」や「現代仮名遣い」を読書き出来る事がフィーゴ氏の言ふ「普遍的」ならば、そんな「普遍的」は御免蒙ります。私は見聞を広めるはうに進みたいと思ひます。

亜剌比亜数字も、漢数字も、羅馬数字も、数字に変りありません。亜剌比亜数字には、計算し易いと云ふ利点がありますが、漢数字には日本語として読み易いと云ふ利点があります。桁を多く取ればよく判ると思ひます。書く時はどちらを取るかぐらゐは書き手にお任せしますが、私ならば、全角亜剌比亜数字より半角のはうを使ふやうにします。因みに亜剌比亜数字の起源は天竺にあります。

アラビア數字  投稿者: 日本語のために  投稿日: 5月24日(火)00時22分41秒 YahooBB218128188003.bbtec.net
カメラの投稿、アラビア數字が多すぎるな。修正できると良いのにな。

Kan-chan様へ  投稿者: 日本語のために  投稿日: 5月24日(火)00時21分19秒 YahooBB218128188003.bbtec.net
小生も薔薇の魅力に取付かれてしまひ、あちこち植ゑまくつて、これ以上薔薇を植ゑるなと家内に叱られてをります。
今年は、ピエール・ド・ロンサール、グラハム・トーマス、アブラハム・ダービーの三株を庭に植付けました。今週と来週とは薔薇園巡りの予定です。

カメラの機種  投稿者: 日本語のために  投稿日: 5月24日(火)00時14分52秒 YahooBB218128188003.bbtec.net
>義珍様へ

我家のデジカメはパナソニックのルミックスFZ−2です。二百萬畫素ながら、特別の設定なしに滿足いく寫眞が取れます。二年ほど前に購入しました。確か三万円台だつたと思ひます。今調べたら、新型は五百萬畫素に進化してゐるみたいですね。

小さいし、軽いし、光学12倍ズームだし、手振れ防止で三脚要らずだし、今のところ買替への必要を感じません。尤も、手振れ防止機能にも限界があつて、少し暗くなるとやはり振れますが。

>凄い豪邸に住んでをられるんだなー

さうか、これは自宅だと紹介して、家柄はもと華族だと・・・。
小生は、猫の額で園藝に勵んでをります。

http://www.geocities.jp/kokugo_shohousen/

編集済

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月23日(月)23時51分30秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
「うざつたい」はきだみのるの本にも出て來る方言ですが、「うざい」に略すのは云々。濟みません。
うちのでじかめ君は、もう何年も前の奴なので、今のものはきつと良くなつてゐるかと。

今年は私も本格的に園藝を始めました  投稿者: Kan-chan  投稿日: 5月23日(月)23時48分14秒 i210-160-235-196.s02.a012.ap.plala.or.jp
>日本語のために さん
ピエール・ド・ロンサールが素敵ですね。私の憧れてゐる薔薇の一つです。
今年は私も本格的に園藝を始めました。
当初は木香薔薇で薔薇のアーチを作らうと計劃してゐたのですが、殘念ながら失敗。
急遽、京成バラ園で私の薔薇の“萌え屬性”である「紅色・四季咲・蔓・棘少なめ」に丁度マッチする「ダイナマイト」を、それから地元の園藝店でミニバラを手に入れて育ててゐます。
薔薇の品種の違ひがわかつて來ると、途端に園藝店では誘惑が多くなりますね。地元店で一鉢三千円のピエールやアイスバーグを見附けてもぐつと我慢して、しかし來年こそは是非とも入手して庭を飾らうと思つてゐるところです。

(無題)  投稿者: 義珍  投稿日: 5月23日(月)23時36分59秒 eAc1Aav110.tky.mesh.ad.jp
野嵜さん、カメラの件、ありがたうございました。最近、デジカメに関心があるので。小型のカメラで草花や昆虫を撮るのは難しさうですね。

日本語のためにさん、写真、拝見しました。ボタニック・ガーデンの写真を見て、「凄い豪邸に住んでをられるんだなー」と勘違ひしてしまひました。花の写真は、花弁の一枚一枚まで写つてゐて、綺麗ですね。
日本語のためにさんの御使ひになつてゐるカメラの機種は何でせうか。よろしければお教へください。

園藝  投稿者: 日本語のために  投稿日: 5月23日(月)22時01分29秒 YahooBB218128188003.bbtec.net
私も園藝が趣味で、庭の写真を公開してゐます。

皆さん、氣が向いたら見てください。

http://www.geocities.jp/kokugo_shohousen/


「ウザい」とは何ぞや  投稿者: 日本語のために  投稿日: 5月23日(月)21時52分44秒 YahooBB218128188003.bbtec.net
「ウザい」なんぞといふ妙な言葉を平氣で使ふやうな人間を私は信用しない。さういふ言葉を用ゐることは、「普遍」の対極にある行爲だらう。

http://www.geocities.jp/kokugo_shohousen/

編集済

(無題)  投稿者: 寸゛  投稿日: 5月23日(月)20時45分49秒 p11174-adsau17honb12-acca.tokyo.ocn.ne.jp
よほどのナルシストでないと、自分の意見を何の衒いもなく「普遍的」とか「世間の常識」などとは言切れない様な気がします。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月23日(月)19時24分55秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
澤田さん、浦島さん、何うも有難うございます。芍藥は最うそろそろ終りです。もうすぐ庭は緑で埋め盡されます。なめくぢは今年は何とかなりさう。

椎名林檎は正假名遣の人ではありませんが?
フィーゴ氏の主張と逆に、山本有三とか土岐善麿とか金田一京助とかの國字改革をやつた人々を「ナルシスト」として見てみると、何となくその方がしつくり來るやうな氣がしますが。

芍薬の写真  投稿者: 浦島太郎  投稿日: 5月23日(月)17時36分1秒 YahooBB219170032063.bbtec.net
写真の掲載、ありがとうございます。美しい花ですね。白く光っている映像もかえって美しさを際立たせていると感じました。これからも写真を楽しみにしております。無論、さまざまな書籍の引用とコメントも。

(無題)  投稿者: 澤田亮太  投稿日: 5月23日(月)12時21分38秒 p220208158168.tcnet.ne.jp
二十二日最後の。
「林氏が表化してゐると」は評價の誤りでせうか。

果たしてフィーゴ氏は世間を語れるだけ知つてゐるのだらうかとか。

普遍的意見  投稿者: フィーゴ  投稿日: 5月23日(月)08時36分39秒 AKAfa-03p7-116.ppp11.odn.ad.jp
旧仮名遣いや文語体の文章などを使ってるヤツは、自意識過剰でウザい。
これは世間の常識ですね。間抜けなナルシストの匂いがプンプンします。

椎名林檎あたりのウザさ加減が格好の分かりやすい例です。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月23日(月)02時06分47秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
またまた今晩は。
でじかめはPowerShot A40と云ふ古いキヤノンのやつです。
Photoshopと言ふかPhotoshop Elementsです。スキャナのおまけ。「ある」ものなので使つてゐます。

(無題)  投稿者: 八郎  投稿日: 5月23日(月)01時08分3秒 pd36dbd.osakac00.ap.so-net.ne.jp
Photoshopをお使いの理由は何でしょうか。
編集済

(無題)  投稿者: 義珍  投稿日: 5月23日(月)01時01分7秒 eAc1Aav110.tky.mesh.ad.jp
野嵜さんが御使ひになつてゐるカメラ等の機種は何ですか。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月23日(月)00時09分0秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
何うも有難うございます。寫眞は素人で、Photoshop頼りの野嵜です。今晩は。畫像ソフトも苦手。
うちのデジタルカメラ、自動では露出が巧く行かないやうで、花の撮影が苦手です。雹の降つた日にも撮つた事は撮つたのですが、眞暗になつてしまつて、補正しても、とても見られるものになりませんでした。後日、撮り直したのですけれども、これも今一つ。芍藥ですが、一往、花びらの樣子が見える程度に補正をかけて、公開しておきました。餘り綺麗な繪にはなつてゐません。

芍薬  投稿者: 浦島太郎  投稿日: 5月22日(日)20時19分53秒 YahooBB219170032063.bbtec.net
先週の雹はすごかったのですね。写真も印象的でした。虹も美しく撮影されていますね。ところでもともとの目的であった芍薬の写真は撮影されたのでしょうか?ときどき闇黒日記に掲載されるお花の写真はどれもきれいですね。これからも植物の写真を楽しみにしております。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月20日(金)23時18分40秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
いろいろと訂正しました。何うも有難うございます。

剣と十字架  投稿者: 義珍  投稿日: 5月20日(金)23時03分40秒 ntchba172099.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
> 東ドイツの年間に據れば

年鑑の誤りではないでせうか。

布教インペリアリズム  投稿者: 平頭通  投稿日: 5月18日(水)22時20分59秒 nttkyo265124.tkyo.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
> これを報ずれば、自分は

この語句の辺りのq要素のマーク附けがをかしいと思はれます。

野崎氏へ  投稿者: 森英樹  投稿日: 5月18日(水)16時40分26秒 d308637b.ncv.ne.jp
訂正:貴君→貴方

迂闊な事を書いてしまったようです。削除しないで頂きたい次第。素直に謝れぬ性分ゆへ茶化したような文を書いてしまいました。兎も角も有難う御座います。以上。

休憩時間です!  投稿者: 森英樹  投稿日: 5月17日(火)16時52分28秒 d3086117.ncv.ne.jp
野崎さん。アドバイスを有難う御座います。ご存知の通り僕もかつて「Legionn」時代に木村貴氏の掲示板でダブハン=自作自演をしていましたから、その頃の事を顧みて木村氏の不快感をやっと自分でも感じた次第です。今になっては反省していますけれども謝罪する機会が無いのが残念です。今回の件は不愉快な経験でしたが有益でもありました。
某氏の事は貴君が仰る通り議論しても無駄と思われますので水に流します。というか無視します。

HNを「森英樹」にしてからは自作自演はしてない積もりだけどなぁ…。自作自演をすると発言を覚えていなければ駄目だから面倒臭くて(笑)。すいません。誠実じゃなくて。

では病棟に戻ります。失礼。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月16日(月)19時29分33秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
Akimboさん、めーる屆きました。すぐ返事を書きます。

森さん。自作自演をしてゐる人には、他人も自作自演をしてゐるやうに見えるのでせう。良く解りませんが。と言ふか、掲示板で議論するのは不可能ですよ、この御時世。だから某氏も自分の「ブログ」を作つたのでせう。
もつとも、コメントを書込めたりトラックバックを送れたりしてしまふ「ブログ」も、掲示板と同じで、情報として「ノイズ」だらけにならざるを得ませんから、物を言ふのならばインタラクティヴでないスタティックなサイトを作る方が良いと思ひます。この掲示板も「おまけ」です。

何故か…  投稿者: 森英樹  投稿日: 5月16日(月)16時32分4秒 d308613b.ncv.ne.jp
西尾幹二氏の日録掲示板に野崎氏の名を語り投稿したのは僕という事になっているらしい…。某氏曰く「自作自演」という事らしい。何処をどう押したらそんな結論になるのか不思議である。
野崎氏のメインサイトを貼り付けたのが誤解の原因かな?

メール、再送しました。  投稿者: Akimbo  投稿日: 5月16日(月)08時41分58秒 lfb.iam.ne.jp
 野嵜さん、お手数かけます。メールを掲示板のフォームからお送りしました。

(無題)  投稿者: 澤田亮太  投稿日: 5月16日(月)07時33分49秒 p220208158089.tcnet.ne.jp
「森英樹」といふ名前がとしあきか「」かに見えるのは氣の所爲ですかね……可變IP?

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月16日(月)03時26分18秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
>敬称

氏・苗字で人を呼ぶ時に附けるのが「氏」であるらしいので、「福田恆存は」云々と書いて、あとは「福田氏は」云々とやる事が、まあ、正しいのだと考へてゐますが。
フォーマルな文章では、歴史上の人物は呼び捨てに、同時代的な人は「氏」とするのが私の原則です。松原先生であつても、論文で採上げたら「松原氏」です。
一方、インフォーマルな文章では、氣に入らない相手を呼び捨てにします。ただし、私の言ふ「氣に入らない人物」は「理に適つてゐない事を平氣で言ふ馬鹿」の事で、個人的に嫌ひとか、さう云ふ理由ではありません。「身内」の人や敬意を表すべき人は、關係に應じて敬稱を適當に遣ひ分けます。松原先生は松原先生ですし、あとは何とかさんとか何とか氏とか。それでも夏目漱石は夏目漱石ですしシェイクスピアはシェイクスピアです。福田さんとか時枝博士とかは、何となく「歴史上の人物として扱ふ」事が出來ませんね。
と言ふか、ウェブの論爭とか「日記」とかでは、適宜、一人稱も遣ひ分けてゐますが、その邊の「演じ分け」も結構意圖的にやつてゐます。氣に入らない人も多いみたいですが。

あと、「通報」どうもです。何か某所の某さんなんか、自分の掲示板のURLをアダルト業者のスパムに掲載されて隨分迷惑してをられるみたいで、野嵜なんかはまだ増しみたいです。

雷と雹ですが、午後の三時半過ぎの事でした。芍藥が咲いたので撮影してゐたらでつかい雹が。慌てて家の中に入つたら、表は非道い事に。「闇黒日記」の寫眞は、最う小止みになつて來た頃のものです。一時は何うなる事かと。都心の雨は大した事がなかつたさうで、何より。

雷と雹  投稿者: 浦島太郎  投稿日: 5月15日(日)20時52分39秒 p6069-ipbffx02sasajima.aichi.ocn.ne.jp
おひるすぎの関東地方で雷と雹があったのでしょうか。ちょうどその頃、秋葉原周辺におりました。そこでは雨が降った程度でした。地域によって少し違うのですね。

闇黒日記バナー、先月のも今月のもかわいらしくいいですね。

野崎氏へ  投稿者: 森英樹  投稿日: 5月15日(日)20時44分50秒 d30861cb.ncv.ne.jp
http://nishio.main.jp/masa/c-board354/c-board.cgi?id=
こんな変な投稿があった。一応通報しました。別に通報する義理も無いけど。

(無題)  投稿者: 森英樹  投稿日: 5月15日(日)19時50分12秒 d3086115.ncv.ne.jp
【保守派の神話】
>日本の傳統を守るために鬪ふものはゐないのか。
>このままでは日本滅亡の日まではさう遠くはあるまい。

自分でも分かっていない曖昧な「日本の傳統」とやらを守れば摩訶不思議にも「日本滅亡の日」は回避されるらしい。

野崎氏への質問  投稿者: 森英樹  投稿日: 5月15日(日)18時32分39秒 d3086327.ncv.ne.jp
野崎氏の文章を読ませて頂くと恐らく氏が軽蔑しているであろう知識人には年長者であるにも関わらず「氏」が抜けております。

僕は鬼籍に入られた方には敬称を附けませんが存命中の方で年長者の場合には幾ら軽蔑していても必ず敬称の「氏」を附けます。

野崎氏は、この辺の事情をどのようにお考えですか?

神道  投稿者: 名無しさんの声  投稿日: 5月15日(日)16時43分53秒 h181.p275.iij4u.or.jp
http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0409.html
神道というのはそもそも西欧で言うところの「宗教」というものではないらしいというお話。

あれれ  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月15日(日)12時25分26秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
屆いてゐないやうです。申し訣ありません、最う一度メール、送つて下さい。よろしく御願ひします。

ありがとうございます。  投稿者: Akimbo  投稿日: 5月15日(日)09時53分54秒 lfb.iam.ne.jp
 酔っぱらって午前様だったのがさいわいしました。調子に乗って「せうか」なんて書いているし。澤田さんすみません。
 受けわたし方法はメールフォームからお送りしました。とどいていない場合は連絡ください。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月14日(土)10時40分55秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
おはやうございます。Akimboさん、何時も御世話になつてをります。さう云ふ訣で、Akimboさんにぷれぜんと。受渡しの方法を御指定下さいまし。
澤田さん、申し訣ありません、一册しかないもので。

餘談ですが、「當用憲法論」は福田恆存評論集第六卷の『平和の理念』にも收録されてゐます。

(無題)  投稿者: 澤田亮太  投稿日: 5月14日(土)05時53分49秒 p220208159198.tcnet.ne.jp
http://noz.hp.infoseek.co.jp/FUKUDA/ にて文法違反が二件あつたので報告。
1:
<dd><a href="Nihonbihakanoka.jpg" alt="『東西文化比較研究 日本美は可能か』日本文化会議編 研究社</a></dd>
2:
<div class="links>

うあ  投稿者: 澤田亮太  投稿日: 5月14日(土)05時42分16秒 p220208159198.tcnet.ne.jp
遲れたー

http://d.hatena.ne.jp/kahusi/


『平和の理念』希望!!  投稿者: Akimbo  投稿日: 5月14日(土)01時57分58秒 lfb.iam.ne.jp
 一番になれたでせうか?

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月14日(土)01時19分34秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
それから、「當用憲法論」所收の新潮社版單行本『平和の理念』が例によつて一册ダブつてゐますので、わらひ、一名樣にプレゼントします。この掲示板で一番早く希望した人に差上げます。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月14日(土)01時17分24秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
野嵜の信じてゐる思想が、まだ野嵜自身のものと言へず、それによつて野嵜が自分の姿勢を美しく見せるに到つてゐないにしても、思想自體としては立派である、と認めて頂いてゐるやうで、幸ひです。
別に、私は自分自身を立派に見せかける爲に、松原先生や福田さんの名前を利用してゐるのではありません。私の事はどうであれ、松原先生や福田さんの思想を知つて貰へれば、それで十分です。

日本を思ふ  投稿者: noz_watcher  投稿日: 5月13日(金)19時14分32秒 53.222.100.220.dy.bbexcite.jp
文春文庫から出ている「日本を思ふ」は名著です。
書店で見かけたら、是非購入することをお勧めします。
この本に収められてる論文の中で、特に好きなのが「日本および日本人」です。
特に私が気に入っている一節を引用します。

『どんな立派な思想でも、衣服とおなじやうに、それを身につける自分の姿勢を他人の眼に美しく見せるやうになるまでは、ほんたうに自分のものとはいへません。』

私も  投稿者: 澤田亮太  投稿日: 5月13日(金)03時04分6秒 p220208158181.tcnet.ne.jp
有難う御座います。>舩木氏
田舍の圖書館でも大丈夫か知ら……。

http://www.7andy.jp/books/detail?accd=19526043


舩木様  投稿者: 義珍  投稿日: 5月12日(木)22時46分11秒 ntchba075226.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
ありがたうございます。

『當用憲法論』  投稿者: 舩木  投稿日: 5月12日(木)22時30分38秒 tky2-p149.flets.hi-ho.ne.jp
1995年に刊行された『日本を思ふ』(文春文庫)にも收められてゐます。
もう在庫はないやうなのですが、こちらを探された方が早いかもしれません。
圖書館になら、割と置かれてゐるかと思ひます。

信仰  投稿者: 平頭通  投稿日: 5月12日(木)22時28分57秒 nttkyo237139.tkyo.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
> 野嵜は論理の普遍性を信じてゐるのだけれども、これも一種の信仰であるらしい。

日本人の信仰は、比較的に大らかなので戒律や勤めが無い場合があるのは判ります。然し、信仰と呼ぶ場合、教義や信条を信じると共に、戒律や勤めを守る事も含まれると考へられます。
例へば、この世界は無知なヤルダバオートが造り出した不完全な世界である事や、其の外側にプレーローマと呼ばれる光の世界が拡がつてゐる事や、人間の肉体はヤルダバオートが作つた不完全な代物だが、人間の霊(プネウマ)はプレーローマに由来する事や、独自の世界創生神話や、基督仮現論などを信じて、自己のプネウマの認識を救済の目的とし、禁慾主義を貫き、教会の行ふ秘儀や祭儀に参加する等を日常生活の一部とするやうな感じの状況を指して、信仰と呼ぶのだと思ひます。「一種の」と言つてしまへば其れ迄ですが。

私は、神社に詣でたり、寺院にお参りしたりしてゐますから、日本の宗教を信じてゐるとでも言へばいいんでせうか。

>sc恆存全集  投稿者: 日本語のために  投稿日: 5月12日(木)21時42分57秒 YahooBB218128188015.bbtec.net
sc恆存全集(きちんと表示されるかな?)ですが、在庫切れになつてゐることが問題。

http://www.geocities.jp/kokugo_shohousen/


(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月12日(木)19時42分12秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
アレクセイにも「義」にもnoz_watcherにも、「人格攻撃・人格否定をすれば、その人間の言つてゐる事を誤に見せかけられる」と云ふ發想があるらしい。

俺はさう云ふやり方で他人を批判しようとした事はない。俺はアレクセイ等を反面教師にしてゐる積りだ。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月12日(木)19時39分18秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
全て野嵜の主張と何の關係もなく、野嵜の主張を否定するものではないので、本質的にnoz_watcherの言つてゐる事は無意味なのだけれども一往。

(1)野嵜は、論敵が異常な敵愾心を抱いて攻撃して來るから、防衞的に反撃してゐるに過ぎません。

(2)野嵜が逆上して見境のない事をした事は一度としてありません。そもそも「見境が無くなる」と云ふ言ひ方が曖昧で、どうとでもとれるのですから、noz_watcherは單に卑怯な言ひ方をして野嵜を貶めてゐるのです。

(3)ここが一般の掲示板である事を忘れて、2ちゃんねら丸出しの言ひ方をしてゐるnoz_watcher自身こそ空氣を讀めない人間であると言へます。それに、空気も文脈も讀まないで、野嵜の言つてゐる事を表面的に解釋して、「矛盾だ」と極附けて、noz_watcherは騒いでゐます。

(4)「ダブハン経験」と如何にも惡い事のやうにnoz_watcherは言つてゐますが、野嵜の場合、それで惡さをした事は一度もありません。Yahoo!掲示板におけるfankee_jrの投稿は、全てネタ投稿で、結構好評でした。ダブハンで惡い事をしたのは、例へばアレクセイ・ホランドですが、それに對して野嵜がfankee_jrを投下したのは、パロディであり批判です。批判をして何が惡いのでせうか。惡い訣がありません。もし批判が一般に惡い事であるのならば、當然、noz_watcherのしてゐる事も惡い事になります。自分で自分を否定するやうな事を言ふのは、野嵜を反面教師にしてゐるnoz_watcherなら、やらない筈ですね?

(5)私がこの正字正かな掲示板でnoz_watcherを投稿禁止にすれば、noz_watcherは黄色や野嵜と同類と云ふ事になります。

ついで。

(6)「これで最後の投稿です」と言つてからも執拗に投稿を續ける點で、noz_watcherは野嵜と同類。野嵜を反面教師にする、と言つてゐるからには、そんなところで野嵜をそつくりそのまゝ眞似するのはよろしくないと考へますが如何。

と言ふか、本當に邪魔なので、ただの惡口を言ひたいのなら、noz_watcherは壺に歸れ。

noz_watcher氏が自らを否定すべき文句で以つて他人を罵つてゐる点  投稿者: 義珍  投稿日: 5月12日(木)18時16分30秒 ntchba070092.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
今日もまたお邪魔します〜 (=゚ω゚)ノ

noz_watcher氏は、野嵜さんと黄東洋氏を同類と仰るけど、義珍に言はせればnoz_watcher氏こそ御自分が仰る「共通点」にあてはまると思ひます。

◆noz_watcher氏が自らを否定すべき文句で以つて他人を罵つてゐる点◆

(1)論敵に対して異常なまでに敵愾心を抱く点
……noz_watcher氏の野嵜さんに対する敵愾心が正常だとでも?
(2)逆上すると見境が無くなる点
……たしかに野嵜さんはしばしば逆上しますが、逆上もしてゐないのに、最初から見境がないnoz_watcher氏もどうかと思ひます。
(3)周囲の空気が読めない点
……「周囲の空気を読む」ことがそれほど重要なことであるかどうかはともかく、noz_watcher氏もこの掲示板の空気が読めてません。
(4)以下は略。義珍はnoz_watcher氏についてそれほど詳しいわけではないので。

タケっち君とゴミ東洋の共通点  投稿者: noz_watcher  投稿日: 5月12日(木)17時35分22秒 77.95.111.219.dy.bbexcite.jp
今日もまたお邪魔します〜 (=゚ω゚)ノ

タケっち君は、私とゴミ東洋を同類と仰るけど、私に言わせればタケっち君こそゴミ東洋と御同類だと思います。

◆タケっち君とゴミ東洋の共通点◆

@論敵に対して異常なまでに敵愾心を抱く点
A逆上すると見境が無くなる点
B周囲の空気が読めない点
Cダブハン経験がある点
D共に掲示板を追放されたことがある点

(無題)  投稿者: 義珍  投稿日: 5月12日(木)17時17分53秒 ntchba070092.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
同感です。

(無題)  投稿者: 澤田亮太  投稿日: 5月12日(木)07時23分50秒 p220208158181.tcnet.ne.jp
『當用憲法論』を讀みたいが7,340圓(福田恆存全集 第6巻)……orz

http://d.hatena.ne.jp/kahusi/


(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月12日(木)00時48分53秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
闇黒日記、五分も經たないうちにつつこみが。訂正しておきました。どうもありがたうございます。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月12日(木)00時47分4秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
何ですか。ええと、論理論理と子供のやうな事を言つてゐるピュアな、わらひ、野嵜が、鄙劣な論理を使ふのださうですよ。「とにかく野嵜は惡いんだよ」と云ふnoz_watcherの頭の中で既定の結論を出す爲に、noz_watcherが場當り的に惡口を言つてゐる事は明かです。noz_watcher、人を批判するけれども、自分自身の主張は巧妙に匿して、立場を曖昧にしてゐます。noz_watcher、どこぞの黄色さんと同じで、言つてゐる事は支離滅裂ですが、本人それに氣附いてゐない。困つたものです。

五月十二日の日記の第二項  投稿者: 無名氏某  投稿日: 5月12日(木)00時44分21秒 YahooBB219180048030.bbtec.net
「福田氏恆存」と書いてあります。

ちょっと面白いかも。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月12日(木)00時10分22秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
それにしても、「他人を不快にしてやりたい」と公言してゐるnoz_watcherを「人が良い」みたいに評價出來る人がゐるみたいで、ネットは廣大です。noz_watcher、根據ナシに人の性格を最惡だとか論法が鄙劣だとか極附けて、人格否定をやつてゐるのですが、さう云ふ人が「人が良い」のであるならば、さう云ふ人に「惡人」呼ばはりされるのは却つて名譽です。

と言ふか、ノズラースレでnoz_watcher、ばんばん叩かれてゐないか?

なんかnoz_watcherの釣りに釣られ捲つてゐる氣がするけれども  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月12日(木)00時01分9秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
と言ふか、何を言はれてもnoz_watcherは無謬だから、話が出來ない。自分は擇ばれた「2ちゃんねらー」みたいに思ひ込んで粹がつてゐる節があるし。
noz_watcherがやつてゐる「ノズラースレ」なんてところでは、憲法論なんて出來る訣がない。「ノズラースレ」では、野嵜の意見に贊成の人間はnoz_watcherに「ノズラー」呼ばはりされて嘲笑されるのが落ち。noz_watcherにマンセーしなければならないスレでは、結論は最初から決つてゐるのだから、議論にならない。

noz_watcherなんて、ただ横から「野嵜の言つてゐる事は間違ひ。だつて野嵜は野嵜なのだもの」と繰返してゐるに過ぎないのだが、本人、野嵜の言つてゐる事を論理的に論破してゐる積りなのだから處置ナシ。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月11日(水)23時43分29秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
noz_watcherは壺へ歸れ。バードウオッチャーは云々の發言を忘れたか?

>野嵜健秀という人は、「論戦に勝つ」ためなら手段を選ばない人です。

noz_watcherは根據のないレッテル貼りをしてゐるに過ぎない。レッテル貼りで人の意見を封殺しようとするnoz_watcherこそ、「知的誠実」と無縁の人間だ。大體、noz_watcherは、人を不快にする爲にブログをやつてゐると、自分で言つてゐるぢやないか。noz_watcherこそ、人を不快にする爲に手段を選ばない人間だ。人は自らを否定すべき文句で以つて他人を罵る。

頭が惡くて理窟を理解出來ないnoz_watcherは仕方がないが、一読者氏もほかの人氏も野嵜の言つてゐる大日本帝國憲法改正論の不備を衝く事が現行憲法無效論を否定する事だと勘違ひしてゐるのは異常。

ほかの人へ  投稿者: 一読者  投稿日: 5月11日(水)23時18分32秒 nttkyo191170.tkyo.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
 はっきり言っておきますが、私はあなたの憲法論にはいろいろと異論があります。

 だが、それは野崎氏のアドバイス通り、どこか別のサイトでやることにしましょう。
何かあれば2ちゃねるのノズラーサイトへ書き込んでください。

ほかの人氏を叱る  投稿者: noz_watcher  投稿日: 5月11日(水)22時41分32秒 33.222.100.220.dy.bbexcite.jp
>ほかの人氏
貴方の憲法論、興味深く拝読させて頂きました。
憲法について考える上で、非常に参考になりました。
ただ、一言申し上げますと、もう少し「知的誠実」さを持った人と意見を戦わせるべきだったと思います。
はっきり言って、野嵜健秀と言う人は「いじって楽しむ」人であって、決して「意見を戦わせる」人ではありません。
野嵜健秀という人は、「論戦に勝つ」ためなら手段を選ばない人です。
そんな人と議論をしたところで、「知的誠実」さが空回りするだけです。
そんな人と議論をした貴方は間違っている。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月11日(水)22時28分0秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
と言ふか、法律の專門家のする事が「コスト」を理由に「思考実験」を封ずる事であるとは云々。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月11日(水)22時24分24秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
なんか馬鹿にされてゐる氣がする。

(無題)  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月11日(水)22時15分19秒 219-100-217-230.denkosekka.ne.jp
色々な意味で降参です。私の負けと取って頂いて結構です。長々と失礼しました。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月11日(水)21時13分54秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
と言ふか、その2、5月 9日(月)23時43分54秒でも天皇主權に關して、ちやんと指摘してゐるのだけれどもなー。野嵜は、現在の「自然の權利」としての國民主權ではなく、形式的には天皇主權であるが天皇から國民に永遠に賦與される事で國民が得る實質的な「國民主權」で良い、と言つてゐます。

−−−

過去ログを見返してゐて氣附いたので、5月 6日(金)12時36分5秒のほかの人さんの發言についても一往書いておきます。

「いかなる法内容が適正であるか」が大事であるとほかの人さんは主張するのですが、どんな「法内容」を「正しい」と「する」かは恣意的に決定出來てしまひます。國民の「承認」が「あつた」とする事で、「國民を縛せる法律を適正と認める」事が出來てしまひます。だから、安易に「承認」が「あつた」として、形式としての條文の價値を否定し、「法内容」のみを重視するやり方はいけません。そして、それゆゑに、現實に條文として法律が存在し、憲法が存在します。現實に條文として法律や憲法があり、それを前提として議論をする以上、條文としての法律や憲法がある事の意義を否定するやうな議論は許されません。だからこそ、現在の議論で、野嵜は權力よりも法の意義を尊重する立場をとります。
「法は犯罪の抑止力としては決定的なものではない」と云ふ現實の一側面もありますが、「犯罪の抑止力として法が機能する事もある」と云ふ現實の一側面もあります。現實を一般的な立場から見る場合、前者の立場も認める必要はあります。しかし、法に關する議論において、後者の立場を取るのは、必要な事です。もちろん、この二つの側面がある事を同時に認めるのは、矛盾ではありません。そして、後者の立場を認める場合、「機能する爲の法」として、法自體の意義を否定しないやうにするのは大前提であり、さうした前提の下であるべき法の姿を考察する事になります。
條文と云ふ形式的なものである憲法や法律がある現實があり、憲法や法律の條文の意義を失はせないと云ふ前提で議論をする以上、憲法や法律の形式的な正統性は重視されるのが當り前です。其處に他の原理を導入して正統でないものを「承認」するのは、形式を軽視する事になります。問題は、條文と云ふ形式の上での連續性が大日本帝國憲法と日本國憲法の間にあるか、であり、野嵜は「ない」と思ひます。實際、日本國憲法はG.H.Qが作成した英文の案を飜譯したものであり、大日本帝國憲法の條文をより民主的な方向に改正した、と云ふものではありません。主權の規定で、自然の權利として國民に主權を賦與してをり、「革命」があつた、と看做さなければならない程、日本國憲法の規定は大日本帝國憲法の規定と懸離れてゐます。かうした齟齬は、現状、「だが、それがいい」式のやり方で「承認」してしまつてゐますが、「その理窟はをかしい」と指摘された時、「う る せ え な。それでいいんだよ」と言つて指摘を封殺するしかなく、さうやつて理窟を「世論」を根據に封じ込めるやうな事をやつてゐると、その「世論」がをかしくなつた時に、變な風な内容の政策をファシストの爲政者にとられても、「國民に承認されてゐるんだからいいんだよ」式の極附けでやつつけられて、却つて民主主義の首を絞めます。
ほかの人さんは、軍隊の保有を禁じた憲法第九條と、「自衞隊」と云ふ名の實質的な軍隊の保有との矛盾とについて、野嵜が指摘したのを無視されましたが、かうした形式と實質との乖離が生じてしまふのは問題があります。條文の規定と、現實の状況とが一致すべく、形式と内容とが乖離しないやうにする方が、「内容」と言ひ、「承認」と言つて、形式を輕視するよりも、ずつと良いのであります。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月11日(水)20時36分42秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
と言ふか、福田氏の「當用憲法論」を前提にしてゐる現行憲法無效論者と、讀んでゐないので勝手に主張を極附けてゐる現行憲法無效論反對派との間で、話が全然噛合つてゐない。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月11日(水)20時32分6秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
そして、ほかの人さんの主張が、野嵜の意見を否定する事だけが目的だつた一読者氏(某ちゃんころ掲示板で明言してゐる)のそれと同一のものであるのを見ても、同じ目的でなされてゐると推測する事は十分可能だと考へます。

その邊の動機の推測は、邪推であるかも知れませんが、世間には動機を邪推して極附ける事で意見を封殺するのは正當な批判である、と考へてゐる人がゐますので、私もしてみます。

ネタにマジレス不要。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月11日(水)20時11分26秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
>民主主義の観点から見れば「明らかに劣る」と思っているだけです。明らかに劣るものを「民主主義の観点」から復活させる意義を私は認められません。

既に述べた通り、「改正大日本帝國憲法」が現行憲法よりも民主的か何うか、こそが問題であり、當座、手續き上復活させる事になる大日本帝國憲法がそれ自體として民主的なものであるか何うかは問題になりません。
そして。

>実質的な権力構造(管理処分)が国民の手で公汎に行われているのであれば、その管理処分「名義」が国民にある必要は無いとはっきりと言うべきです。一言で言えば「主権が国民に存する」と主張せずとも、国民は自由に幸福に生きられると主張するべきです。

福田恆存が「當用憲法論」で既にはつきりその事を述べてゐます。

>一言で言えば、国民主権/民主主義/人権思想の観点からは日本国憲法が優れており、無効化する必然は認められない。これを実現するために形式を変更するというのは本末転倒に等しい。

ほかの人さんは、「5月 9日(月)03時59分9秒」の發言で、以下のやうに述べてゐます。

>現行憲法は無謬であるとは全く思いませんので「改正」が必要だと思っています。

ならば、現行憲法は絶對的に優れてゐるのではなく、當然「無効化する必然は認められ」ます。その「無効化」が、形式と内容の兩面でより良い憲法の制定を前提とするのである以上、ほかの人さんには反對する理由がない筈です。それなのにわざわざほかの人さんは現行憲法無效論に反對してゐるから變である、と私は指摘してゐます。

なぜ、形式的・内容的により良いものにしよう、と主張する事が反對されなければならないのでせう。コストとか承認とかは、全て「反對」と云ふ結論が最初にあつて、それをなんとか正當化する爲にでつち上げられた理由に過ぎないやうに思はれます。最後に權威主義による恫喝が行はれたのを見ても、ほかの人さんの目的が現行憲法無效論の封殺である事は明かだと思はれます。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月11日(水)19時53分0秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
>恣意性は「多人数の論争を経過しない」という意味で専ら使われます。

論理的な正邪は、人數の多寡とは關係がありません。

>そして法の支配という概念は確かに言葉の明瞭さの割にとっつきにくい概念なのですが、野嵜さんの実質的権力構造の不変更の必要性に対する「理由」とあくまで基本的に一致しています。

いや、私の言ふ法の支配と、ほかの人さんの云ふ「法の支配」とは、根本的に概念が違ひます。ほかの人さんは、條文としての法ではなく、法の「内容」をこそ尊重しなければならない、と主張してゐます。野嵜の想定する法と、ほかの人さんが言つてゐる「法」とは、全然異るものです。野嵜の言ふ法治主義と、ほかの人さんが言つてゐる「法の支配」とも、全然異ります。そして、ほかの人さんの考へる「法」「法の支配」は、條文としての法の存在を否定するものです。

>憲法の形式性は守らなければなりません。特に実体的な権力構造については厳格に守られるべきです。無効化論によって憲法の最も重要である「権力拘束の形式性が犯される可能性が高い」点は如何に思われるでしょうか。

話の順番が異なりますが。

>私の論に反論を加えるに当たり最も有効な方法は、「国民主権を否定する」ことです。実質的な権力構造(管理処分)が国民の手で公汎に行われているのであれば、その管理処分「名義」が国民にある必要は無いとはっきりと言うべきです。一言で言えば「主権が国民に存する」と主張せずとも、国民は自由に幸福に生きられると主張するべきです。
>形式的な国民主権を否定し、主権名義は天皇にあり、国民は管理権を手にするという構成は既に法律の世界で従前に論議されています。

この邊の事でせうか。
福田氏の「當用憲法論」にその邊の事は書かれてゐますので、私はわざわざ掲示板には書きませんでした。「當用憲法論」を參照して下さい。

>ところで私は旧憲法と現行憲法の連続性について、そもそも問題がないと考えています。旧憲法の実質的権力構造では、権力の源泉は大権にあると考えています。

權力の源泉と、憲法の條文における連續性とは、何の關係もありません。現行憲法は、大日本帝國憲法の改正限界を越えた域の記述を含んでをり、大日本帝國憲法の正當な改正であると言へないと野嵜は考へます。

>帝国憲法の改正に国民の承認は不要です(帝国憲法73条)。これは「国民参加の禁止」と読むべきものです。

なるほど、さう考へる事も可能ですが、それならば當然、現行憲法無效論とそれに附帶する大日本帝國憲法改正論について、ほかの人さんは反對する理由を持ちません。

再び引用しますが。

>私の論に反論を加えるに当たり最も有効な方法は、「国民主権を否定する」ことです。

既にその「最も有効な方法」を、福田氏が指摘してゐるのであり、野嵜は、説明してゐません、福田氏の「當用憲法論」の存在を大前提に話してをり、福田氏の指摘を無效論に反對する人は全て知つてゐるものと看做してゐます。

>帝国憲法が復活した以上、国民による承認は『形式的にも実質的にも』違憲です。

これについても、福田氏が「當用憲法論」で述べてゐる通りです。

>実質的な権力構造(管理処分)が国民の手で公汎に行われているのであれば、その管理処分「名義」が国民にある必要は無いとはっきりと言うべきです。一言で言えば「主権が国民に存する」と主張せずとも、国民は自由に幸福に生きられると主張するべきです。

何度も引用しますが、このほかの人さんの指摘は、福田氏が既に「當用憲法論」で述べてゐる事です。福田氏の「當用憲法論」は現行憲法無效論に關する議論の大前提です。私は、ほかの人さんが、福田氏の「當用憲法論」を知つてゐて、とぼけてゐるのだらうと考へて、議論をしてゐました。

>旧憲法は「帝国憲法典」だけを意味する訳ではなく、実質的には「帝国憲法+皇室典範」が憲法です。

それは詭辯です。形式的には、大日本帝國憲法が皇室典範の記述を切離してをり、現行憲法が矢張り皇室典範の記述を切離してゐます。そして、現行憲法は大日本帝國憲法の改正と云ふ形式をとつてゐます。形式的な問題を現行憲法無效論の論者は指摘してゐるのですから、形式的な現行憲法の無效を主張するのは當り前の話です。形式の問題に對して實質を持出すのは、ほかの人さんの戰術ですが、話のすり替へ以外の何物でもありません。

>しかし、「憲法の形式性を維持したい」という理由では「形式性に反する」上、余りに現行憲法の無効化によって払うコストが高すぎると言っているのです。

コストを高くすれば何んなに惡い事をしても構はない、と云ふのでせうか。國家の最高法規である憲法でそれをやるのは如何なものかと思ひますが?

以下は、本論とは離れます。

>憲法というのは特殊な法であり「憲法を語る以上は」皆、青臭い法律屋に成り下がるものです。しかし、立憲史に変更を加えるには、少なくとも数百年の議論に立ち向かう度胸がいります。

それは歐米の立憲史でせう? 日本の立憲史とは別物です。そして、日本に於る立憲史は、大日本帝國憲法から日本國憲法に移つた時、形式的に斷絶してゐます。日本國憲法を前提とした「立憲史」は、日本國憲法以來の六十年の歴史しかありませんし、それを基に日本國憲法を擁護するのは、自分で自分の足を支へて宙に浮かうとするやうなものです。

>立憲史というのはいわば近代思想の固まりです。立憲史というのは憲法史というよりも、むしろ思想史です。

權威を振りかざしても仕方がないと思ひますよ? 現行憲法無效論は、「青臭い法律論」であるかも知れませんが、論理的には筋が通つてゐます。そして、論理こそが近代思想の本質であり、論理的に正しい事はコストとか承認とかの理由で否定出來るものではありません。

(無題)  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月11日(水)14時53分0秒 219-100-218-82.denkosekka.ne.jp
すみません、私自身の立場の見解をすっかり失念していました。一言で言えば、国民主権/民主主義/人権思想の観点からは日本国憲法が優れており、無効化する必然は認められない。これを実現するために形式を変更するというのは本末転倒に等しい。
但し国民主権を否定すれば無効化論は整合性を持ちます。国民主権を否定しつつ、民主主義/人権思想を実現する方法は「多分何処かにある」でしょうけれど、未だ合理的、多数を構成する見解は現れていませんし、私も未だ認められません。以上より、形式的/実質的/現実的に日本国憲法は正「当」性を有すると考えます。

仕事が立て込んできていますので、次回のレスは遅くなるかもしれませんが頑張ります。もし「もう五月蝿いから来るな」と一言仰って頂ければ、おとなしく二度と反論もせず退散致します。お邪魔致しております。

(無題)  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月11日(水)01時42分55秒 219-100-223-40.denkosekka.ne.jp
誤字脱字が多く申し訳ありません。ご容赦ください。

(無題)  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月11日(水)01時38分45秒 219-100-223-40.denkosekka.ne.jp
レスを頂き有り難うございます。ご迷惑ではなかったようですので、続行させて頂きたく存じます。ただ、拡散しておりますので、大変申し訳ございませんが、当初の通り野嵜さんの見解のみに反論させて頂きたく思います。義珍さん、塗炭さんには申し訳ございませんが、レスは遠慮させてください。義珍さん、誤読致しまして、どうも大変失礼致しました。

>恣意性について
恣意性は「多人数の論争を経過しない」という意味で専ら使われます。多数人の「議論のない暗黙」で行われる強制も当然に恣意による強制ですが、同時に「少人数の独善でもって多数人の見解を廃棄するのも恣意」です。つまり「検証の多さ」を意味すると取って頂いて構いません。現行憲法無効論の有効論に対する検証性の少なさは、問うまでもないでしょう。つまり私は無効論「も」未だ恣意の域を出ないと言ってるわけです。

そして法の支配という概念は確かに言葉の明瞭さの割にとっつきにくい概念なのですが、野嵜さんの実質的権力構造の不変更の必要性に対する「理由」とあくまで基本的に一致しています。この点について私は何度もこの「法」と「理由」は一致すると申し上げております。

>ほかの人さんの意見は、意志が形式を襲ふ(?)やうな印象があり、
この点に付いても私は簡略に現行憲法無効化論によって、かえって「形式性に対する侵奪」を申し上げた筈です。憲法の形式性は守らなければなりません。特に実体的な権力構造については厳格に守られるべきです。無効化論によって憲法の最も重要である「権力拘束の形式性が犯される可能性が高い」点は如何に思われるでしょうか。形式性は野嵜さんの最も重視する点である筈です。

ところで私は旧憲法と現行憲法の連続性について、そもそも問題がないと考えています。旧憲法の実質的権力構造では、権力の源泉は大権にあると考えています。権力とは管理処分の正当化根拠ですから、大権によって権限が処分委譲されることに何の問題もないと考えます。むしろ現行憲法への改正を否定することは大権を拒絶するに等しいと考えます。

>改正の要件から考へれば――三分の二以上の國民が、積極的に承認した、
現行憲法の改正要件は国民の過半数による賛成です。憲法96条。帝国憲法の改正に国民の承認は不要です(帝国憲法73条)。これは「国民参加の禁止」と読むべきものです。

帝国憲法と一口に言うものの、無効化論の論者が一つ完全に忘れていることがあります。旧憲法は「帝国憲法典」だけを意味する訳ではなく、実質的には「帝国憲法+皇室典範」が憲法です。こういう二重構造があります。現行憲法「典」のみを無効化すれば理論整合がとりうるとの考えは短絡に過ぎ、未だ着想の域を出ていないと考えます。

>それから、ほかの人さんは非道く勘違ひされてゐるのですが、
>國民が承認すべきなのは、正しく改正された
>「改正大日本帝國憲法」であり、
帝国憲法が復活した以上、国民による承認は『形式的にも実質的にも』違憲です。これをどう回避するのでしょうか。形式的な権力拘束性に反します。しかしこれを経なければ権力承認ができません。この乖離にどのような「辻褄合わせ」をするのでしょうか。

>「辻褄合せ」をやれと言はれたら默つてやれば良いのです。
>「法」が何うの斯うのと言つて現行憲法無效論を
>否定するかのやうな言ひ方をするのは、「法律屋」の分を越えてゐます。
うーん、これは呉氏の影響でしょうか、そっくり同じに見えますけれど。憲法というのは特殊な法であり「憲法を語る以上は」皆、青臭い法律屋に成り下がるものです。しかし、立憲史に変更を加えるには、少なくとも数百年の議論に立ち向かう度胸がいります。当然ながら強い覚悟がいりますよ。世の中の法律「屋」や近代思想家の議論を全て無にしようというのですから。立憲史というのはいわば近代思想の固まりです。立憲史というのは憲法史というよりも、むしろ思想史です。私一人を屈服させられないようでは、凡そ勝ち目はありません。

>マグナカルタは現在でも生きてゐます。
>〜大日本帝國憲法は、臣民の權利を認めてゐましたし、
>〜大日本帝國憲法を全面的に反民主主義の憲法であると極附けるのは不當です。
全面的に反民主主義の法と決めつけてはいませんよ。民主主義の観点から見れば「明らかに劣る」と思っているだけです。明らかに劣るものを「民主主義の観点」から復活させる意義を私は認められません。

>しかし、そもそもその「承認」が唯一絶對の憲法の正當性の保證であるとは、
>私は「言へない」と思ひます。
これは論外です。国民主権とは「国民による権力承認」を意味します。国民の権力承認がなければそれは国民主権ではありません。旧憲法下では国民が権力承認を行わなくとも国家は権力行使が可能であり、その正当性の源は大権にあります。主権が国民にあるというのはこういう意味です。

私の論に反論を加えるに当たり最も有効な方法は、「国民主権を否定する」ことです。実質的な権力構造(管理処分)が国民の手で公汎に行われているのであれば、その管理処分「名義」が国民にある必要は無いとはっきりと言うべきです。一言で言えば「主権が国民に存する」と主張せずとも、国民は自由に幸福に生きられると主張するべきです。不動産の自由な管理権が永続的に存在すれば、その正当化根拠が「所有権」であろうが「賃借権」であろうがどうでも構いません。従って天皇主権であるにせよ、国民が自由を享受し、公汎な管理権が保証できれば何の問題もないのです。

形式的な国民主権を否定し、主権名義は天皇にあり、国民は管理権を手にするという構成は既に法律の世界で従前に論議されています。私は野嵜さんの「見解そのもの」に意義を唱えている訳ではありませんし、理由が無いとも思いません(但し種々の理由によって賛成はしませんし、議論の革新が主権とは何かになってしまいますけれど)。

しかし、「憲法の形式性を維持したい」という理由では「形式性に反する」上、余りに現行憲法の無効化によって払うコストが高すぎると言っているのです。このコストは政治的停滞、実質と形式の乖離、権力に関する承認の問題、国民の議論と言うリソースの消費、天皇大権への侵奪可能性、これら全てを超えて無効化を宣する利益をまるで私は認めることが出来ません。

法律「屋」に保守構成のできる人間がまるでいないと思っているんですか?、それは余りと言えば余りに侮り過ぎです。リベラルも左翼も保守も含めて議論の世界を構築しているのですから。

削除はおまかせします  投稿者: Yuria  投稿日: 5月11日(水)01時20分6秒 YahooBB219199148150.bbtec.net
場違いな書き込みで大変申し訳ありません。

将来、日本が北朝鮮のような独裁政になる可能性を持った
危険な法案が創価学会や朝鮮総連、在日団体などの圧力によって
国民に知らされないまま強引に可決されようとしています。
全日本人にかかわる重大な事なので反対運動にご協力ください。

3分で解かるフラッシュ
http://www.geocities.jp/vip_eb/hantai.flash2.swf
人権擁護法案
http://blog.livedoor.jp/monster_00/

関連サイト
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1115660775/
http://blog.goo.ne.jp/jinken110
http://blog.livedoor.jp/no_gestapo/
http://www.geocities.jp/jinken2005jp/index.htm
http://nullpo.2log.net/home/yabai/giinlist.html

現在、掲示板へのコピペ運動を展開中。
管理人様、ご迷惑をおかけして本当にごめんなさい。

「ほかの人」氏へ  投稿者: 義珍  投稿日: 5月10日(火)22時00分35秒 ntchba169043.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
> ...ところで、どうして私が護憲派なんでしょう?。初めて言われてしまいました。

「護憲派」という表現を使ったのは自分ですが、これは「ほかの人」氏を指したものではありません。
以下は、自分の投稿からの引用ですが、

> まあ、「ほかの人」氏や「一読者」氏のやうな論客はともかく、護憲派の大半は、「現行憲法を否定」→「9条を否定」→「好戦的・軍国主義」……といつた短絡的な思ひこみにとらはれてゐて、「たとへ瑕疵があつても、軍国主義の復活よりはマシ」といつた理由で現行憲法を守らうとしてゐるんぢやないかと思ひます。

舌足らずで誤解を招く表現でしたね。すみません。
上記の文章では、
「(護憲派の中でも)『ほかの人』氏や『一読者』氏のやうな論客はともかく、(それ以外の)護憲派の大半は……(以下略)」
ととられかねませんが、自分が言ひたかつたのは、
「(現行憲法を全面的に肯定してゐるわけではなささうな)『ほかの人』氏や『一読者』氏のやうな論客はともかく、(現行憲法を全面的に肯定してゐる)護憲派の大半は……(以下略)」
といふことです。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月10日(火)20時06分57秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
現行憲法を、自由な状態で、純粋に憲法それ自體について問題にし、――改正の要件から考へれば――三分の二以上の國民が、積極的に承認した、と云ふ事實は、戰後の六十年間に、ありません。ほかの人さんの「承認」理論は、それこそ「思考實驗」の域に留まつてゐると言はざるを得ません。

現行憲法無效論を否定するには、現行憲法有效論を唱へなければなりませんが、一読者氏もほかの人さんも、現行憲法が有效かどうかについては曖昧にしてゐます。實際のところ、「承認」の論理でも現行憲法を單純に肯定する事が出來ないのですが、にもかかはらず現行憲法の前の憲法が有效である事を「認めない」と言はうとするから、一読者氏もほかの人さんも自分の立場を曖昧なものにせざるを得ません。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 9日(月)23時43分54秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
大日本帝國憲法では天皇が主權者であり、現行憲法では國民が主權者である――ところが、大日本帝國憲法から現行憲法への移行が不正なものであつたら、國民は主權を天皇から纂奪した事になります。それでは、再度、主權の纂奪が行はれても、國民は文句を言へません。それでは困る。
だからこそ、天皇から國民に主權を委讓する、或は、天皇主權が動かせないにしても、天皇の主權を行使・運用する資格なり權利なりを天皇が國民に全面的に賦與し、實質的に國民が主權を持つてゐるのと同等かつ永遠の權利を得る事にする、と云ふ、誰からも文句を言はれない「言質を取る」必要がある――その爲に現行憲法無效と即座の大日本帝國改正を主張してゐる訣です。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 9日(月)23時36分19秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
それから、ほかの人さんは非道く勘違ひされてゐるのですが、國民が承認すべきなのは、正しく改正された「改正大日本帝國憲法」であり、改正前の大日本帝國憲法ではありません。そして、ほかの人さんの云ふ「内容」「この意思/法」が反映されるべきはその「改正大日本帝國憲法」であり、改正前の大日本帝國憲法ではありません。と言ふか、反映されないからこそ大日本帝國憲法は改正する必要があるのですが、その改正と云ふ手續きが大事なのです。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 9日(月)20時38分23秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
日本における「立憲史の「伝統」」は、日本國憲法が制定された時に斷絶してゐます。本當に「立憲史の「伝統」」を守る積りであるのならば、支持する人間が<<今の時點で>>ゐるゐないと云ふだけの理由で現行憲法無效論の主張を否定してはなりません。人が何う思ふかとは關係ナシに、法それ自體の正統性を考へる事が必要です。

>特定意思が形式と実質の両者を支配する方が重要です。

この時點で、ほかの人さんの考へ方が相對的なものに過ぎない事は明かです。現行憲法無效論を支持する人間が増えたらほかの人さんは途端に考へを變へて、「辻褄合せ」を始めて呉れるでせう。そして、さう云ふ主體性のない考へ方をする「法律屋」は、餘計な意見を述べずに、「辻褄合せ」をやれと言はれたら默つてやれば良いのです。「法」が何うの斯うのと言つて現行憲法無效論を否定するかのやうな言ひ方をするのは、「法律屋」の分を越えてゐます。

立憲政治の元祖と言へば英國ですが、かの地でマグナカルタは現在でも生きてゐます。もちろん、マグナカルタはそれ自體、封建時代のものですが、立派に民主政治の爲に生かされてゐます。大日本帝國憲法は、臣民の權利を認めてゐましたし、衆議院議員の選擧權は漸次、擴大されてゐました。大日本帝國憲法が封建時代の産物であるとしても、民主政治の爲に役に立たないとは言ふ事が出來ません。大日本帝國憲法を全面的に反民主主義の憲法であると極附けるのは不當です。

大日本帝國憲法はそれ自體として法治主義の立場をとつてゐます。昭和天皇は、嚴密に法治主義を御守りになり、獨斷專行を全くなさりませんでした。現在の天皇陛下も、當然の事ながら、民主主義と法治主義の精神を理解してをられる筈です。さうした天皇に形式的に依據してゐる大日本帝國憲法の規定は、民主主義的・法治主義的に解釋する事が「天皇によつて」と云ふ形式の下で許されるでせうし、それで十分、「辻褄合せ」が可能だと考へられます。臣民の規定にしても、「自然の權利」でなく「天皇に保證された權利」と形式的に表現されてゐるのであり、その「天皇の保證」と云ふ表現を「實質的に自然の權利」と看做して解釋すれば、大日本帝國憲法でも現行憲法と同樣の權利が保證されるのみならず、同樣の「國民の承認」も可能であると<<する>>事が出來ます。
大日本帝國憲法だから、貴族院の機能を嚴密に「國民一般の支持を得てゐない人間」に限定して委ねなければならない、等と考へる方がをかしいと思ひます。寧ろ、今の天皇陛下なら、貴族院の議員たるべき貴族を任命するのに、民主的な手段を以て選拔すべきである、といつた發想を御持ちになる筈であるでせうし、或は、さう考へれば、問題なく貴族院の機能を參議院が代行する事は可能です。
國民の承認によつてゐると前文に書かれてゐるものの、事實としてG.H.Qの指令によつて採擇、公布、施行された現行憲法が「國民に承認されてゐる」と言ふ事が可能であるのならば、大日本帝國憲法を國民が承認する事を正當化するのはずつと容易であると思はれます。

しかし、そもそもその「承認」が唯一絶對の憲法の正當性の保證であるとは、私は「言へない」と思ひます。「承認」は主觀的なものであり、その主觀を變更すれば、幾らでも容易に憲法を變へる事が出來てしまひます。それでは困ります。既に指摘した通り、國民の主觀を變更する事は簡單です。ファシズムのやうなイデオロギーほど、容易に國民をコントロールします。さういつた反民主主義的な勢力に乘取られない爲に、憲法は主觀に左右されない客觀性に依據してゐる必要があり、それゆゑ日本では成文法を憲法としてゐる筈です。
ほかの人さんは「承認」に拘るのですが、それは主觀的なものに過ぎません。客觀的な正統性にこそ、憲法の正統性は依據してゐるべきです。そして、それこそが眞の法治主義です。ほかの人さんの言つてゐる事は法治主義ではありません。

>そしてこの意思/法は「恣意」ではありません。

法律の專門家が如何に力強く宣言したところで、「この意思/法」が恣意的に撰擇・決定される可能性を現實的には排除出來ません。實際、法律屋は自分で「この意思/法」を決定せず、國民が決定した「この意思/法」に從つて法律の辻褄合せをやります。
「この「法」の内容は500年の議論の蓄積がある概念です。」とほかの人さんは言はれます。しかし、それは日本の事ではありません。確かに、蓄積がある英國では、その「内容」をconstitutionとしてゐます。しかし日本は、その蓄積を持ちません。だから、「内容」「この意思/法」の保證だけでは足らず、はつきり文章で表はした成文法としての憲法を持つてゐるのです。その憲法を「内容」とか「この意思/法」とかで、形式的な正統性を閑却して、主觀的に變更してしまつては、成文法としての憲法の立場がありません。正統性を無視して成立した現行憲法は、その存在自體が憲法の權威を損ねてゐるのです。

>無効化論は、形式が意思を襲うような印象があり、やはり一理はあるにせよ賛成はできません。というよりも、国家拘束性を維持するためだけの法規が、国民の意思を支配するといういような、「形式が意思を食う」議論も、一理ありと思いつつ、賛成はできません。

ほかの人さんの意見は、意志が形式を襲ふ(?)やうな印象があり、恣意の介入を招く可能性を殘すから、贊成出來ません。「意思が形式を食ふ」議論には、理がなく、主觀的な判斷だけがあると思はれる爲、全く贊成出來ません。と言ふか、「承認」なんてもつともらしい事を言つてをられますが、ほかの人さんは單に「俺は認めない、だつてみんな認めてゐないぢやないか」と言つてゐるに過ぎません。

(無題)  投稿者: 塗炭  投稿日: 5月 9日(月)07時27分6秒 ntoska022028.oska.nt.isdn.ppp.infoweb.ne.jp
>ほかの人さん

最初に貴方の意見に反応したので意見を述べておきます。

「改訂すれば良いのではないでしょうか?」とお訊きしたのですが、「それなら憲法改正で済みます」と仰った。けれどもいわゆる内容論を主張されている。そうすると内容が国民なり国家なりに支持されれば宜しい。となると条文が書かれた憲法で国を維持するという現在の法治の建前を否定することになります。これは現行成文憲法は無効であると言っているのと同じです。

「無効」と言うと語感が悪いなら、「有効ではない」に言い換えても結構です。あるいは建前を形式に言い換えても良い。いずれにしても掲げた看板に偽りがあるなら、その看板は使えないということです。看板より商売がしっかりしていれば良いというのが貴方の主張ですが、今議論されているのは、看板を書き換えるにはどうするかという問題です。そのときに原理的、理念的なものも検討する必要がある。

800年とか500年とかという難しいことは要りません。最初に挙げられた所有権は、明治憲法下の民法で規定されたものが現在まで継続して使用されています。民法典という看板の一部を書き換えてもなお民法の所有権は通用する。そうすると明治憲法の正当または妥当な部分を引き継ぐのが建前になります。

民法が明治憲法下から継続しているにも関わらず、その上位の憲法が新しくなっているのは変だなあと思いませんか。何か外圧的な作用がなければ、通常は過去から継続して改正(※)しようとします。これが法典に信頼を持たせるには確実な方法だからです。(※)ここでは改訂ではなく改正です。

あと、民法に付いては沼正也さんの著作が参考になります。近代市民法の基本理念という立場から、現在もかろうじて正統性を保っているのは民法であると考えておられる。私はこれに同意していますが、ご批判もあるかと思います。しかし『民法の世界』、『民法における最善性と次善性』などを一読してみて下さい。

http://www.sanwa-co.com/data/d_1.html

蛇足ですが、

>なかなか酷い言われ様をしてしまいました。終えようとは思ったのですが、誤解だけは解いて置きたく最後に補足を。

主張を異にするところへ単身乗り込むわけなので「酷い言われ様」ぐらいは当たり前と心得て下さい。そう言われても微動だにしないほどの理論武装が望ましいです。言い方は悪いのですが、ここはまともに読んでもらえる方だと思います。

(無題)  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月 9日(月)03時59分9秒 219-100-222-92.denkosekka.ne.jp
なかなか酷い言われ様をしてしまいました。終えようとは思ったのですが、誤解だけは解いて置きたく最後に補足を。

現行憲法は無謬であるとは全く思いませんので「改正」が必要だと思っています。しかし、それで足りるとも思っています。

>「參議院を貴族院の代行機關とする」と云つた程度の
>辻褄合せをしておけば良いでせう。

この発想そのものが憲法の形式性に矛盾します。議会は権力機関であるため、正当性の根拠を最も必要とします。さて問題なのですが、「誰がどうやって承認」するのです?。国会は最高機関ですから、この構成部分の正当性を承認できるか否かが、権力維持の分かれ目と言っても良いでしょう。

これは改正ではありませんから、帝国憲法の改正手続きは使えません。また「辻褄合わせで改正」に準ずるとしても、帝国憲法の改正に国民の承認は不要です。むしろ参加すれば帝国憲法違反です。しかし現在の実質的権力構造から見れば、議会の構成を変えるというのは「権力構造の根幹に関わる問題」ですから、最も国民の承認を必要とするものです。

しかし、帝国憲法が授権しない(形式上は国民に権力が無い)のに、どうして国民に授権できるのでしょうか。現在の日本国憲法では直接民主制は「違憲」と考えられています。これは「国民という機関」に対して「現行憲法が授権していない」からです。しかし貴族院=参議院として、議会の構成を変えるという権力構造の変更には、憲法が形式上授権しない権力(=国民)に頼らなければなりません。

従いまして「辻褄合わせで議会の構成を変化させる」という言葉が意味するのは、形式的な憲法の権力拘束性に違反し、実質的な権力拘束性にも違反し、「ほとんど革命」に近い状態になります。形式性が形式性を殺すだけでなく、この場合では更に形式が実質も殺し、更に「法(野嵜さんが仰るところの理由)」も殺します。

最後に、私に取っては800年の議論蓄積を有する立憲史の「伝統」の方が、一時代、僅か一時期、地方限定少数に支持された「見解」よりも優先します。私にとっては「特定意思(法の支配,理由)[形式=実質]」の関係が最も重要視されるべきものです。特定意思が形式と実質の両者を支配する方が重要です。野嵜さんが仰るところの「法律屋」は、この意思を「法」と呼びます。そしてこの意思/法は「恣意」ではありません。 この「法」の内容は500年の議論の蓄積がある概念です。具体的には何も記載されない法ですが、「圧政の排除/自由の拡大と維持」だけは明瞭に内容として保持しています。

無効化論は、形式が意思を襲うような印象があり、やはり一理はあるにせよ賛成はできません。というよりも、国家拘束性を維持するためだけの法規が、国民の意思を支配するといういような、「形式が意思を食う」議論も、一理ありと思いつつ、賛成はできません。

>ぢやあ何うすれば良いの?
...現行憲法を改正すれば足りると思います。...ところで、どうして私が護憲派なんでしょう?。初めて言われてしまいました。今度こそ、これで最後に致したく思います。思いのほか長くなり、失礼致しました。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 9日(月)03時02分22秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
んー。

>現行憲法が現実離れしてゐることを認めざる得ないでせうし。むしろ「大日本帝国憲法の復活」に対する拒否感の方が強いんぢやないかと思ひます。

結局のところ、「現行憲法無效論に反對」の人は、「ぢやあ何うすれば良いの?」と云ふ質問に全く答へられないんですよね。にもかかはらず、その邊の事を故意に曖昧にして、ひたすら現行憲法無效論を叩き、現行憲法無效論者を「矛盾だらけ」だの何だのと言つて馬鹿にして喜ぶ、と。

(無題)  投稿者: 義珍  投稿日: 5月 8日(日)23時58分53秒 eAc1Aav110.tky.mesh.ad.jp
今や「現行憲法は無謬である」とまで思つてゐるのは、「護憲派」の中でもごく少数ではないでせうか。正統性の問題や「9条」関連についてはともかく、私学助成の禁止などについては、いはゆる「左寄り」の人でも現行憲法が現実離れしてゐることを認めざる得ないでせうし。むしろ「大日本帝国憲法の復活」に対する拒否感の方が強いんぢやないかと思ひます。

まあ、「ほかの人」氏や「一読者」氏のやうな論客はともかく、護憲派の大半は、「現行憲法を否定」→「9条を否定」→「好戦的・軍国主義」……といつた短絡的な思ひこみにとらはれてゐて、「たとへ瑕疵があつても、軍国主義の復活よりはマシ」といつた理由で現行憲法を守らうとしてゐるんぢやないかと思ひます。

(無題)  投稿者: 澤田亮太  投稿日: 5月 8日(日)22時08分0秒 p220208158181.tcnet.ne.jp
野嵜さんの5月 7日(土)19時14分32秒の投稿:
>「形式が内容を保證する」
で、昔の日記にあった「象は鼻が長い」と「象は花が長い(だつけ?)」を思ひ出したのですが、兩者に繋がりがあるといふ考へは妥當でせうか。

http://d.hatena.ne.jp/kahusi/


(無題)  投稿者: 寸゛  投稿日: 5月 8日(日)12時33分53秒 p28160-adsau17honb12-acca.tokyo.ocn.ne.jp
>そもそも、現行憲法無效論に反對する人には、現行憲法は無謬である、と云ふ變な思ひ込みがあるやうに思はれます。

大日本帝国憲法の存在を断固否定しなくてはならない、といふ思ひ込みもある様に感じられますね。たぶん、穢れそのものと認識されてゐるのではないでせうか。
旧憲法も現行憲法も人の作つた法なのだから法の理念に基づいて手を加へればよい話なのに、「現行憲法は無謬である/無謬でなければならない」と思ひ込むから、誤謬の塊であるやうに見える大日本帝国憲法は否定されなくてはならないのでせう。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 8日(日)11時10分49秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
それにしても「」は何故大空寺あゆ(・▽・)萌えっ!の完成を目指すのでせうね。

なんか「大魔王ピココル見参!」とか「伊勢きりこ(・▽・)萌えっ!」とかのログがHDDの虹裏フォルダにあつたりなかつたり。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 8日(日)10時18分2秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
法律の專門家の方々は、既存の政策なり法律なりに從つて辻褄合せをするのが専門で、法律のあるべき状態とか理想的な法律を實現する事とかには全く興味がありません。だから、法律に關しては專門でなく、言はば「素人」である人間が、あるべき状態、理想の状態を實現すべき事を主張するしかありません。

正統性を認めるか何うかは、法律屋の方々には理解も出來ず、興味もない事でせうから、法律屋の方々は何も主張しませんし、そもそも「考へてはならない問題である」とすら主張する事柄ですが、何も法律の専門知識を持出す迄もない問題ですから、法律の素人である我々によつて決定して構ひません。そして、日本國が條文の形で明示された憲法を採用してゐる事、日本國が法治主義を認めてゐる事、を前提に考へれば、日本國に置いて憲法の正統性は認められなければならない、と云ふ事は明かです。理念を尊重すると云ふ大前提を認めるならば、理念を非難する理由はなく、思考實驗と云ふ誹りを受ける謂れもない訣で、理念自體としての論理的一貫性・歴史的正統性の觀點から憲法のあり方を決定する事は許されます。

一度制定された憲法である大日本帝國憲法の存在は否定出來ず、その後に出現して良い憲法が大日本帝國憲法を改正したものでなければならない事は明かです。

さうした理念的な考へから、現行憲法無效論を主張する事は可能ですし、それを政策として採用する事も可能です。そして、一旦政策として採用されたら、手續きの諸問題に關して辻褄合せをするのが法律屋の仕事です。法律屋の方々は、戰力の保有を禁じた憲法第九條と、自衞隊と云ふ事實上の戰力を保持してゐる現實とを、「解釈」の名の下に正當化出來るのですから、現在に於いて大日本帝國憲法の復活と改正を民主的に行ふ件についても、附隨して生ずる諸問題の正當化は簡單にして呉れるでせう。「今の時代、貴族院なんてないぞ」と云ふ詰らない指摘があるやうですが、そんなのは「參議院を貴族院の代行機關とする」と云つた程度の辻褄合せをしておけば良いでせう。その邊の「辻褄合せ」に關しては、法律屋の得意とするところで、「辻褄合せ」をするコストだの何だのを言立てて法律屋が現行憲法無效論に反對するのはをかしな話です。法律屋は、默つて「辻褄合せ」だけやつてゐればよろしい。

そもそも、現行憲法無效論に反對する人には、現行憲法は無謬である、と云ふ變な思ひ込みがあるやうに思はれます。

(無題)  投稿者: 平頭通  投稿日: 5月 8日(日)02時18分14秒 nttkyo263195.tkyo.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
日本国は、GHQ統治下に突然、憲法が「現行憲法」に書換へられてしまひました。異常時局なので或る程度は仕方ないのかも知れませんが、現在の日本国は独立国家ですから、一旦、独立国家の当時の帝國憲法に戻すと云ふ条件で憲法改正を考へるのが筋でせう。同じ憲法改正でも「現行憲法」の改正と、帝國憲法の改正とでは、全く意味が違ひます。「現行憲法」の改正では、異常時局を引き摺る結果になります。根本理念の筋を通して初めて真ッ当な憲法と呼べます。さう云ふ訣で、私は「現行憲法」無効論を支持してゐます。

流れをブッた切ってでも投稿するそれが俺のジャスティス  投稿者: カヅサツ  投稿日: 5月 7日(土)23時23分44秒 c156136.net61215.cablenet.ne.jp
> 條件反射的に「大」とか言ひ始める


(無題)  投稿者: 日本語のために  投稿日: 5月 7日(土)23時06分5秒 YahooBB218128188023.bbtec.net
>理念と、現實の憲法の條文とに齟齬が生じた場合、憲法の條文を改正すべきです。ただ、その時、憲法の根本理念の轉覆が許されない事は言ふまでもありません――憲法改正には限界があります。

私は現行憲法はその意味において、大日本帝國憲法の改正限界を超えてゐると考へてゐます。よつて日本國憲法は無効であると主張します。

ここまでのお二人の議論には大變啓發されます。私の投稿は読飛ばしてください。

http://www.geocities.jp/kokugo_shohousen/


(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 7日(土)19時14分32秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
下の文章は混亂してゐるので整理。

1.「書かれた憲法」と「書かれる前の實質」とは區別する事が出來る。
2.「書かれる前の實質」が大事である。
3.形式としての「書かれた憲法」は、内容である「書かれる前の實質」を保證するものである。

ほかの人さんは、1.および2.については野嵜に同意してゐます。しかし、3.について見解が分れてゐます。ほかの人さんは、形式としての「書かれた憲法」の意義を、認めてゐるのか、認めてゐないのか、そこが判然としません。また、形式の概念そのものについて、ほかの人さんがどのやうに考へてゐるのかが判りません。
野嵜は「形式が内容を保證する」と考へてゐるのですが、それに反對して、「内容が形式を保證する」とほかの人さんは考へてをられるやうに思はれます。しかし、それだと、形式としての「現行憲法」をほかの人さんが「絶對に守るべきである」と考へる必然的な理由が存在しません。さうなると、現行憲法無效論が、復活し改正した後の「改正大日本帝國憲法」の、内容としての「憲法」を、現在の通念と同じものにする、と主張してゐる以上、それに反對する積極的な理由をほかの人さんは持得ないのです。

ほかの人さんのが提示した「無效→改正の手續きにはコストがかかる」と云ふ反對理由は、消極的な反對理由であり、「長期的にはメリットがある」とする現行憲法無效論への積極的な反對理由にはなりません。
「現行憲法を無效にした後、復活した大日本帝國憲法が改正されるまでの間、現行憲法で明示されてゐる理念が否定される」とほかの人さんは主張されてゐますが、現行憲法無效論では「現行憲法で明示されてゐる理念」を否定せず、寧ろ擴大する方向で考へてをりますし、現行憲法の無效宣言と大日本帝國憲法改正との間には期間を置かない事を主張してゐますから、ほかの人さんの反對は、現行憲法無效論の主張を無視した思ひ込みによる一方的な極附けであると言ふ事が出來ます。
また、「憲法の正統性はなくても良いだらう」と云ふ主張は、「ないよりはあつた方が良いだらう」と云ふ程度の反論をしておけば良いと思ひます。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 7日(土)18時26分54秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
「書かれた憲法」と「書かれる前の實質」とをほかの人さんは區別するのですが、ほかの人さんは兩者を混同してゐます。「法治主義」と「実質的な法の支配」とも混同してゐます。兩者は區別しなければなりません。兩者は別物です。ほかの人さんは、「書かれた條文としての現行憲法」と「現行憲法の実質」とも混同してゐます。
いや、區別してゐるのだ、とほかの人さんは主張するのかも知れませんが、してゐません。ほかの人さんは、「書かれた條文としての現行憲法」を守る事と「現行憲法の実質」を守る事とを混同してゐるのですから。ほかの人さんのしてゐる事は「現行憲法の実質」を守る事に過ぎず、「書かれた條文としての現行憲法」を守る事になつてゐません。
ほかの人さんは、「書かれた條文としての現行憲法」は、それ自體として「無效である」と結論しなければなりませんが、「現行憲法の実質」を守るべきである、とする結論を「書かれた條文としての現行憲法」を守るべきである、と云ふ結論にすり替へてゐます。いや、すり替へてゐない、と言ふのであれば、ほかの人さんは、「書かれた條文としての現行憲法」を無效とし、「現行憲法の実質」を認める現行憲法無效論に反對しなかつた筈です。

>1. 帝国憲法の復活と同時に、憲法典と実質的意味の憲法が乖離を来す。つまり形式性への要求が形式性への要求を殺すことにある。

帝國憲法の復活と同時に、現行憲法で實現されてゐるのと實質的に同等かそれ以上の權利を保證する内容に改正する、と現行憲法無效論では主張されてゐます。

>2. 更に、帝国憲法は復活すると「同時に」、改正限界の理由に抵触します(私の言葉では法の支配に反する)ことになります。現在承認されている理念を実現するために、一時的には理念にかなり違反する形式を採用せねばならないという点に奇妙さを感じます。

改正限界の範圍内で、實質的に現行憲法と同等かそれ以上の權利を實現するものに改正する事は可能である、と考へます。また、その「一時」は、單に手續き上存在する「一時」に過ぎず、永遠に續くものではありません。民主主義の理念が普及してゐる現在ならば、一時的に大日本帝國憲法を復活させても、爲政者がそれを利用して敢てファシズム的な發想で國政を運營するやうな事はないでせう。

>3. また「現行憲法を無効化しても帝国憲法は復活しない」ことにもなります。つまり現行憲法の無効によっても、同時に帝国憲法も内容不適正による「無効」となります。改正限界は制定限界、存続上の限界ともなるわけですから。

>どうも「改正限界」の意味を取違へていらつしやるやうですが、大日本帝國憲法は既存のものですから、「現行憲法からの改正」と見てそこに限界を設定する事は出來ません。また、現行憲法の實質、現行憲法で實現された權利は、大日本帝國憲法の改正によつて實現します。

>4. 正統について。正統性への疑義は南北朝時代にもありますから、一時的な断絶もまた良いのではないかと。

一時的な斷絶を認めるのならば、當然、現行憲法の斷絶も認めなければなりません。現行憲法の斷絶がファシストによつて行はれ、實際のファシズムにおいて屡々生じた事態ですが、國民がファシストを支持した場合、民主主義者はそれに反對する理由を持ちません。だからこそ、正統的な民主憲法を持つておいて、いざと言ふ時に正統性を理由に民主主義を守る、と云ふ事が必要になります。

一読者氏にしてもほかの人さんにしても、現行憲法無效論の内容を知らないで、自分の思ひ込みに基いて反對してをられるやうなのですが、何とかして下さい。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 7日(土)17時57分1秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
>野嵜さんの見解にも理があるとは思うのですが、以下のような理由に基づきまして、私はやはり反対です。

一読者氏の意見にしてもさうですが、ほかの人さんの意見が何であるのか、全く解りません。一読者氏にしてもほかの人さんにしても、「現行憲法無效論」に反對、と云ふのははつきりしてゐますが、では、どのやうな意見に賛成なのですか。現行憲法を有效だと認めるのですか、その場合、その根據は、今までに示された現行憲法を無效とする根據と整合性がありますか。

ただ單に野嵜の意見を否定する目的で行當りばつたりにそれつぽい事を言つてゐたのが一読者氏でしたが、ほかの人さんは何うなのですか。

憲法廃止論  投稿者: 大坂佳巨  投稿日: 5月 7日(土)17時48分18秒 d50.GtokyoFL15.vectant.ne.jp
憲法は有っても無くても同じではないだろうか・・・
http://www.heiwatou.jp/shinbun40.html

http://www.heiwatou.jp


(無題)  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月 7日(土)12時56分28秒 219-100-217-19.denkosekka.ne.jp
大分煮詰まってきましたので、私と野嵜さんの見解の相違がはっきりしてきました。野嵜さんの見解にも理があるとは思うのですが、以下のような理由に基づきまして、私はやはり反対です。

 まず実質的意味の憲法とは「現在の権力構造」を表す単なる事実上の概念で、価値的要素を含みません。形式的意味の憲法という概念は逆に「現在の憲法典」を意味して価値的要素を含みません。いわば術語です。

 次に私は憲法上位の「法の支配」という術語を使っておりますけれど、この言葉の内容は野嵜さんの改正限界の「理由」と同じです。つまり国民/国家の関係の質的変化を許さないという憲法改正の限界を基礎づけるもので、その種々の「理由」を理念化して抽象化した説明上の概念が「法の支配」なわけです。一般にこれを「憲法の憲法」と呼ぶことがあります。つまり「実質的意味の憲法の変更禁止」について野嵜さんと私で齟齬がないと理解しました。

 ただここから齟齬が出てきます。「実質的意味の憲法の変更禁止」を実現するにあたり、野嵜さんは形式性が何よりも重要であると仰り、私は「法の支配」の要請(野嵜さんの言うところの改正限界)と矛盾がなければ根本的な問題がないと考えます。一言で言えば「法の支配[憲法典=実質的憲法]」であれば、根本的問題がなく、現実不整合は現行憲法の改正で良いとするものです。

 私が疑問に思う現行憲法無効化の最大の問題は以下です。

1. 帝国憲法の復活と同時に、憲法典と実質的意味の憲法が乖離を来す。つまり形式性への要求が形式性への要求を殺すことにある。
2. 更に、帝国憲法は復活すると「同時に」、改正限界の理由に抵触します(私の言葉では法の支配に反する)ことになります。現在承認されている理念を実現するために、一時的には理念にかなり違反する形式を採用せねばならないという点に奇妙さを感じます。
3. また「現行憲法を無効化しても帝国憲法は復活しない」ことにもなります。つまり現行憲法の無効によっても、同時に帝国憲法も内容不適正による「無効」となります。改正限界は制定限界、存続上の限界ともなるわけですから。
4. 正統について。正統性への疑義は南北朝時代にもありますから、一時的な断絶もまた良いのではないかと。

 このようなところでしょうか。ちょっとした「他の人の見解」のつもりが、随分と長々となってしまいました。恥ずかしくなってきましたので、この辺で横紙破りは終わりたく思います。どうも、おつきあいいただきまして、誠に有り難うございました。「ほかの方」の見解に、譲りたく思います。随分、占拠してしまいました。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 7日(土)09時55分6秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
現在の國家や國民が認めてゐるから現行憲法は有效、と云ふ主張では、現行憲法それ自體としての效力は全く認められない事になります。

「憲法そのものの權威を恢復しなければならない」と云ふのが福田恆存氏の現行憲法無效論の最大の理由でした。私は福田氏の考へ方に贊成です。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 7日(土)09時53分7秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
>自由と権利を担保するにあたり、形式的な硬性憲法「典」方式は必然でありません。不文憲法も慣習憲法も存在します。むしろ実質上の憲法からの承認がなければ只の空文に過ぎません。

しかし、日本國は法典としての憲法を持つてゐますし、憲法の條文に從つてゐます。さう云ふ現實があるのですから、「必然ではない」と言ふのは無意味です。日本國は、法典としての憲法を持つ限り、法典としての憲法の正しさを追求しなければなりません。

>また形式性をあまりに強調しすぎると、仰られますように明治憲法であろうと日本国憲法であろうと、常に内容変化(憲法変遷)から免れなくなります。

仰る通りです。憲法は改正しなければなりません。アメリカでは實際、憲法の修正を何度もやつてゐます。現實の要請に應じて、或は理念的な問題の解決の爲に、憲法を改正する事は、必要です。其處には何の問題もありません。理念と、現實の憲法の條文とに齟齬が生じた場合、憲法の條文を改正すべきです。ただ、その時、憲法の根本理念の轉覆が許されない事は言ふまでもありません――憲法改正には限界があります。

>ただ、それでも確かに実質的意味の憲法(権力構造)を変化させる=国民/国家関係を質的に変化させることは拒否せねばなりません。

仰る通りです。そして、「大日本帝國憲法の改正」として現行憲法を見る時、その「質的な變化」が行はれてゐると見るならば、現行憲法は「拒否すべき憲法」であると言はざるを得ません。特に天皇の規定について、「改正」として認められるか何うかが問題となります。現行憲法を「有效」を看做す大石義雄氏も、現行憲法は天皇の發議に基いて「大日本帝國憲法」を正式に改正した欽定憲法である、と云ふ見解をとつてゐます。さう看做さない場合、改正限界を越えた不當な「改正」であるとして現行憲法を否定するか、或は、改正限界の存在を認めない立場をとつて現行憲法を擁護するか、その何れかの態度を取らざるを得ません。

>ただ、法治主義における法は「明記された法典」ですが、法治よりも重要とも言えるこの法の支配の「法」は「記載を有しません」。

ですから、何度も繰返し述べてゐる通り、日本は法治主義の立場をとつてゐるのであり、それは議論の大前提です。一読者氏も、ほかの人さんも、その大前提を根本的に否定する議論をしようとしてゐますが、それは意味がない、單に議論を否定するための主張でしかありません。
日本は既に法治主義の立場をとつてゐるのですし、その日本の取るべき方策を議論してゐるのですから、「日本は法治主義」と云ふ事は大前提として認めていただかなければなりません。そこで「法治よりも重要とも言えるこの法の支配」なんてものを持出して貰つても困るのです。そもそも、さう云ふ「この法の支配」が大事であるのならば、「法治」の重要性は無くなるのであり、即座に法典としての憲法の意義は存在しない事となり、當然、現行憲法の存在意義も失はれ、現行憲法無效論が成立します。そんな事で現行憲法を否定しても意味がありません。だから現行憲法無效論の論者は、その種の議論を通過して、法治主義を前提とした議論をしようとしてゐます。

>ただ、帝国憲法に対する承認と、日本国憲法に対する承認では「主体」が異なるように思います。

ならば、「実質的意味の憲法(権力構造)を変化させる=国民/国家関係を質的に変化させることは拒否せねばなりません」と云ふほかの人さんの御指摘を茲に適用して、現行憲法無效論が成立する事になります。なぜ逆の結論をほかの人さんが出せるのか、理解に苦しみます。

>ただ日本国憲法無効論も解釈であり、帝国憲法の有効性も解釈によるものです。

解釋の問題ではなく、正統性の問題である、と何度申し上げればよろしいのでせうか。私にしても、ほかの現行憲法無效論の論者の人も、形式的な觀點から――手續きの問題として――現行憲法を大日本帝國憲法の「改正」と看做す事は出來ない、だから無效である、と主張してをります。

>「現実社会からの妥当性」が解釈上の最大要請となる筈です。

それは、ほかの人さんがおつしやる「書かれざる(法形式を持たない)法の支配」なる法治主義とは無關係の――單に用語がたまたま同一であるに過ぎず、内容が全く異る「法」――觀念における「最大要請」に過ぎず、法治主義における法においては全然最大要請とはなりません。法治主義における法に於いては、飽くまで<<法の内部における合理性>>と<<歴史的な正統性>>とが最大要請であると言ふ事が出來ます。そして、日本國が法治主義を採用してゐる以上、<<日本のとるべき態度>>を論ずる現在の議論においては、法治主義における最大要請を尊重する事が必要です。

>形式に問題があるというのは、恐らく手続き上の問題のことだと思います。ただ、この手続きとは「内容の適正を実現するため」厳格な手続きを要求するものです。

<<内容の連續性の維持>>と、<<連續性を斷切る場合の妥當な手續き>>とが、法治主義に於いては重要であると考へます。國家の基本原理は、一旦承認された以上、それなりの妥當性を持ち、容易に轉覆されない事が望ましいものです。もちろん、細かい條文の文句のレヴェルで、場合によつては或程度重要な原則のレヴェルで、現状に適合しなくなり、改正が必要となる事はあります。が、その場合には、嚴密な檢討を經て、愼重に改正の作業が行はれなければなりません。それが法治主義の立場と言ふものです。法治主義は根本的に保守的なものです。

>その帰結として、国民に損害がない(適正)であるのなら、無効を敢えて訴える利益もありません。

短期的な觀點でなく、長期的な視野に基いて考へるならば、嚴密に法治主義の原理に則つて、憲法の正統性を議論し、實際に憲法の有效・無效を決定する事は、意味があると考へます。

>正統性の理論は大変苦手で、これは私は当座「承認ある連続性」のことだと理解しています。

それでは「連續性」を「認めない」とすれば、簡單に法典としての憲法は效力を失はされてしまひます。承認の強度を問題にすれば、當然の事ながら、「承認が弱い」と「言ふ」事で憲法を「なきもの」に出來てしまひます。さう云ふ風に簡單に憲法をひつくり返せるのが「内容主義」です。それでは困るから形式主義を主張し、形式主義に基いて現行憲法無效論を主張する訣です。

>ただ、別に「追認」に不都合があるわけでもなく、現在の権限者であればなし得るものです。

それは「現在の権限者」であれば不都合が無い<<だけ>>であり、將來の「権限者」においては容易に「追認」が取消され、憲法が不法に否定され、困つた方向に國家が動いて行つてしまふ可能性を殘します。認める認めないと云ふ主觀に基いた現行憲法有效論では、現行憲法を守る事は出來ません。もちろん、ほかの人さんは「実質上の憲法」はそんな事では否定されない、と考へてをられるのでせうが、もし本當に否定されないのであれば形式的な法典としての憲法は必要ないのであり、それを必要としてゐる以上、「実質上の憲法」は脆弱だと看做す事が出來るのであります。

(無題)  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月 7日(土)03時24分56秒 219-100-218-173.denkosekka.ne.jp
>現行憲法無效論は形式的な法律の存在意義を認め、飽くまで法治主義を前提とし、
>法治主義擁護の立場から、形式に問題がある憲法を認めないとするものです。

形式に問題があるというのは、恐らく手続き上の問題のことだと思います。ただ、この手続きとは「内容の適正を実現するため」厳格な手続きを要求するものです。その帰結として、国民に損害がない(適正)であるのなら、無効を敢えて訴える利益もありません。「次」を期して厳格にすれば、問題がないと思います。

>正統
...意図的に避けていました。正統性の理論は大変苦手で、これは私は当座「承認ある連続性」のことだと理解しています。承認ある連続性を重視する根拠は、仰られるとおりまさしく承認の強度を問うものだと思います。ただ、別に「追認」に不都合があるわけでもなく、現在の権限者であればなし得るものです。私は追認があると思っています。

(無題)  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月 7日(土)02時44分40秒 219-100-218-173.denkosekka.ne.jp
長文でありましたに関わらず、おつきあいいただけて誠に有り難うございます。

>記載されなければならない必然性は存在しない、と云ふ事になり、
>記載された憲法の條文はそれ自體として意味がない、
>と云ふ事になります。その時點で現行憲法は「無效」である、
>と云ふ意見に「なつてしまふ」

自由と権利を担保するにあたり、形式的な硬性憲法「典」方式は必然でありません。不文憲法も慣習憲法も存在します。むしろ実質上の憲法からの承認がなければ只の空文に過ぎません。

また形式性をあまりに強調しすぎると、仰られますように明治憲法であろうと日本国憲法であろうと、常に内容変化(憲法変遷)から免れなくなります。法記載は同一ですが、法内容は変化するということで、これは止めようがありません。形式性を過度に重視すれば、これを否定せざるを得なくなり「形式性の強調が形式と実質との整合を殺す」結果を招くことも考えられます。

ただ、それでも確かに実質的意味の憲法(権力構造)を変化させる=国民/国家関係を質的に変化させることは拒否せねばなりません。そのため、法内容の適正として「法の支配」=書かれざる(法形式を持たない)法の支配が重要になる訳です。ただ、法治主義における法は「明記された法典」ですが、法治よりも重要とも言えるこの法の支配の「法」は「記載を有しません」。

>その「承認」は脆弱である
このご指摘は私にはやはり勉強不足で初耳で、大変面白く思います。ただ、帝国憲法に対する承認と、日本国憲法に対する承認では「主体」が異なるように思います。当時の承認主体と現在の承認主体は異なります。つまり実質的意味の憲法が異なります。

>純然たる法律論
確かにその純然たる法律論は有用だと思います。ただ日本国憲法無効論も解釈であり、帝国憲法の有効性も解釈によるものです。「現実社会からの妥当性」が解釈上の最大要請となる筈です。私は未だ旧憲法有効化が「法の支配」の「法」を実現するにあたり、その現実からの要請に乏しいと思うのです。

大変長くなり、しかも反論を繰り返し、大変失礼致しております。ご迷惑ではないかと申し訳なく思っております。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 7日(土)01時43分9秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
「承認されてきた現行憲法の諸解釈論」については、「現行憲法の改正」に許りでなく、大日本帝國憲法の改正にも盛込み得ますし、さうすべきであると現行憲法無效論の立場の人間は皆、考へてゐます。福田氏もさう述べてゐます。
また、「現行憲法の正当性論拠」なるものは現状、「國家權力と國民とが承認してゐる」以外にこの掲示板の今の議論では提示されてゐませんが、その「承認」は脆弱である、と私は既に指摘してゐますし、一読者氏自身の主張ですら、さう云ふ發想に基いてゐます。そして一読者氏は、その脆弱な「承認」を根據に現行憲法無效論を否定してみたのですが、單に「野嵜の主張を否定する」事が目的であつた一読者氏は、現行憲法自體が一読者氏の理論では無效と化してしまふ事を忘れてしまひました。その爲、一読者氏の主張は空中分解してしまつてゐます。

ちなみに、「現行憲法の正当性論拠」は――宮澤俊義氏の八月革命説は、事實と乖離し過ぎてをり、崩潰してゐるものの――大石義雄氏の説もあつて、必ずしも主張が不可能である訣ではありません。しかしながら現在の議論において、「純然たる法律論」としての「正統性」の論據は全然提示されてをりません。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 7日(土)01時26分41秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
>憲法無効化宣言の方式なんて、今まで聞いたこともありませんでしたから。

最近では石原慎太郎氏が述べた事があつたと記憶しますが。

>形式的意味の憲法はただの「記載」にしか過ぎません。

成文の憲法は、「記載」と云ふ形式によつて内容を保證してゐます。ですから、成文法を認める限り、形式の意義を認めざるを得ません。假に、「記載に過ぎない」と考へるのならば、記載されなければならない必然性は存在しない、と云ふ事になり、記載された憲法の條文はそれ自體として意味がない、と云ふ事になります。その時點で現行憲法は「無效」である、と云ふ意見に「なつてしまふ」のですが、どうもその邊、御理解頂けないやうで殘念です。福田氏を始めとする現行憲法無效論の立場では、さう云ふ意味での「無效論」については檢討する積りはありません。さう云ふ「無效論」――形式的な法律の意義を認めない反法治主義の立場、法律や思想や言論その他の思想による秩序を認めない立場――ではなく、現行憲法無效論は形式的な法律の存在意義を認め、飽くまで法治主義を前提とし、法治主義擁護の立場から、形式に問題がある憲法を認めないとするものです。

>私にはこの形式的意味の憲法(単なる記載)を一致させるためだけに、膨大なリソースを浪費するのは、純然たる法律論としては面白いものの、法律論からはなれれば凡そ費用対効果が悪すぎると多くの人は判断するのではないでしょうか。

その邊の「純然たる法律論」を重視しないのならば法律そのものが意義を失ひ、單純に「力による支配」が正當化される事となります。それでは困りますし、そもそも日本と云ふ國が法治主義の立場を取つてゐる以上、その法治主義の立場から法律論によつて法律のあり方は決定されるべきであります。

>戦後60年に渡って運用され、承認されてきた現行憲法の諸解釈論と正当性論拠も、無効と言って容易に捨て去れるものでもないと思います。

しかしながら、それを言ふのならば現行憲法ですら最早「60年前の古い憲法」に過ぎません。だからこそ、ほかの人さんは「現行憲法の正当性理論」と言はず、「現行憲法の<<諸解釈論>>と正当性論拠」とおつしやつてゐるのではないですか。しかし、解釋でやつて行くのはそれ自體、「記載」としての憲法の信頼性を失はせる事が明かであり、結果として現在、改憲の論議が行はれてゐる訣です。もし「たかが形式」であるのならば、憲法解釋で今後もやつて行ける筈――と言ふより、そもそもの憲法の既定等、解釋次第で幾らでも逆に利用する事が出來てしまひます。それでは困る。

「解釋で何とかする必要がある憲法よりは條文自體で問題がない憲法の方が良い」と云ふ事は、やつと常識となりつつあります。しかし、それでは不十分である、と現行憲法無效論の立場の人間は考へてゐます。

(無題)  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月 7日(土)00時23分42秒 219-100-218-137.denkosekka.ne.jp
すみません、無効化宣言に2/3の同意+国民の過半数の信任は分明ではありませんでした、多分。憲法無効化宣言の方式なんて、今まで聞いたこともありませんでしたから。

(無題)  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月 7日(土)00時21分43秒 219-100-218-137.denkosekka.ne.jp
レス誠にありがとうございます。
>現行憲法無效論の論者が現行憲法の自由の規定に
>制限を與へようと企ててゐるかのやうに言立てるのは、止して頂けませんか?
これは大変失礼しました。誤解/不勉強でした。ただ、そうなると一つの疑問があがってきます。

帝国憲法28条の信教の自由は公汎な行政命令による制限可能性を認めています。他方、現行憲法20条の信教の自由では調整原理程度の制約しか認めていません。また帝国憲法29条では法律の範囲内での言論の自由を認めていますが、憲法21条の場合においては検閲は絶対に禁止する等、およそ調整原理以外の制約は不可能です。

そのため帝国憲法を形式的意味合いから復活させた場合、現行憲法では制約されている制限が「形式上」は外れることになります。すると国家は現在制約が許されない人権制約を「可能性として」実行できるようになります。しかし仰るとおりこれが許されないことだとすれば、明治憲法が復活したとしても、現在の法内容の権力構造部分である「実質的意味の憲法」は変化しないことになります。その場合、改正までの間にかなり大きな「権力構造としての実質部分」と「記載である形式部分」に乖離が生じます。この空隙をどのように埋めるのでしょう。憲法のこのような大きな乖離は余り私には良い状態であるとは思えません。

また憲法改正について必要な総議員の2/3の同意+国民の過半数の同意+オピニオンリーダーの説得、諸法の調整、これら極端なまでの膨大なリソースを消費して、単に「形式的意味の憲法を変えるため」だけに現行憲法を変化させることになりますね。形式的意味の憲法はただの「記載」にしか過ぎません。私にはこの形式的意味の憲法(単なる記載)を一致させるためだけに、膨大なリソースを浪費するのは、純然たる法律論としては面白いものの、法律論からはなれれば凡そ費用対効果が悪すぎると多くの人は判断するのではないでしょうか。

また、南出喜久治氏は寡聞にて知りませんでしたが、戦後60年に渡って運用され、承認されてきた現行憲法の諸解釈論と正当性論拠も、無効と言って容易に捨て去れるものでもないと思います。明治憲法の運用年数は1889年から1945年の56年間であり、既に運用年数で現行憲法は上回っています。これを捨てるのは、いかに形式的と言えども、新しい憲法を創設/採用するに等しいコストがかかると思うわけですよ。勿論、このような理由は純然たる法律論からは離れてはいますが。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 6日(金)23時59分36秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
constitutionは、成文法である場合も、不文法である場合もあります。その兩者がconstitutionとして認められるからには、「内容としての不文法が先づあつて、それを明示する形式としての成文法がある」と考へるしかありません。「形式としての成文法があつて、内容としての不文法がある」と考へると、不文法の憲法を認める英國の立場がありません。

不文法を憲法として認めるのは、英國の立場ですが、内容重視で形式を不要とする立場です。一方、成文法を採用するのは、内容だけでは頼りないと考へるからで、形式面で内容を補強するのが目的であると見る事が出來ます。
成文法を採用してゐる時點で、その國の憲法は「内容面と同時に形式面での完全性が必要である」と言ふ事が出來ます。もし、内容だけが必要であるのならば、形式的な成文法は不要です。形式的な保證を必要とするのが成文法を採用する國における憲法觀の大前提となります。

と言ふか、「内容が良いのだから現行憲法で良いんだよ」式の主張が「成文の憲法なんてイラネ」と云ふ主張と同義である事に、どうして日本の法律マニアの人は氣附かないのだらう。内容だけでは不十分だから形式としての成文の憲法が必要であるとして日本は成文法の憲法を持つてゐるのであり、内容を保證する形式としての成文法が要請されてゐると云ふ大前提を認めるならば形式的に問題がある現行憲法はそれだけで無效と看做さざるを得ないと云ふ事を、どうして理解出來ないのだらう。自由だの何だのが大事なのは結構です、そんな内容面での議論を幾らしても形式面での現行憲法の問題を全然解決できやしない、と云ふ事に早く氣附いて下さい。「既成事實を作つた方が勝ち」式のやり方で強引に「自由」を實現しても駄目でせう。「現行憲法は自由を實現してゐるから制定の過程で問題があつても良い憲法」式の主張は、「盜賊でも、盜んだ金を貧民に與へるのだから義賊」式の鼠小僧の主張と何ら變るところがありません。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 6日(金)23時42分18秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
>つまり、帝国憲法の復活が法の支配に「逆に反することになる」というのは、その国民と国家の契約関係の本質である自由が「制限される方向で変化する」ことになるからです。

「現行憲法は、内容では良いかも知れないが、形式に問題があるから脆弱であり、良い内容を保護する事が出來ない」「大日本帝國憲法の改正によつて、現行憲法以上に民主主義・自由主義・形式主義・法治主義の全ての觀點からより良い憲法を作るべきであり作る事が出來る」と云ふのが現行憲法無效論の主張です。「現行憲法無效論は自由を制限する方向に憲法を變化させようとするものである」と云ふのは誤解です。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 6日(金)23時38分8秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
現行憲法無效論の論者が現行憲法の自由の規定に制限を與へようと企ててゐるかのやうに言立てるのは、止して頂けませんか? 現行憲法無效論にも色々あるのでせうけれども、福田氏の主張は飽くまで形式面での一貫性の主張です。内容面では現行憲法の既定と同等の權利の保證を認めてゐます。

現行憲法は、形式的に問題があります。だから、内容面で何んなに良い事が言はれてゐても、その内容に文句を附けたい人から形式を根據に無效と極附けられる可能性があります。そして、さう云ふ「文句を附けたい人」の考へが、ファシズムのやうなものであった場合、さう云ふ人が國政を牛耳る事が出來るやうになつて形式面での不備を理由に強引に現行憲法を廢棄し、不自由を國民に押附ける「新憲法」を作つて來る事があり得ます。内容面だけから現行憲法を評價する立場では、さう云ふファシストに論理的に對抗できません。「だからこそ形式的にも有效な形にしておくべきだ」と現行憲法無效論の論者は主張してゐます。現行憲法無效論は、ファシズムが臺頭してをらず民主的な考へが一般的である状況で、自由を守る爲に、思想的かつ形式的により強固な憲法を作つておくべきだ、と云ふ主張です。

形式的に問題がない「改正された大日本帝國憲法」の方が、形式的に問題があるけれども内容から云つて「有效と云ふ事にしてしまへ」と云ふ事で「有效」とされてゐる現行憲法よりも、ファシズムのやうな「惡しき國家體制」の權力が自分の都合で民主的な體制をぶつ潰さうとするのに對抗し易いでせう。

ちなみに、南出喜久治氏の著書に現行憲法無效論の解説があります。

(無題)  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月 6日(金)20時08分40秒 219-100-218-137.denkosekka.ne.jp
>世間的にそれはやつぱりをかしい。
分かりますよ。非常に理解できます。野崎さんのその感情は、「掲示板の管理という管理権の行使であるとしても正当であるとは限らない」と仰っているわけです。管理権=権限があるにしろ、行使できない場合がある筈だというのが立憲主義であり、法に「内容の」正当性を求める法の支配の観念です。

>國家のした約束が憲法であるとする。となると、
>一度發布した憲法を國家の都合で勝手に取下げて、
>「今日からはこつちの憲法をしか認めない」とやるのはをかしい訣です。

これは勿論おかしいのですが、帝国憲法と日本国憲法との間においてはおかしくないんです。近代的意味の憲法とは国家と国民の契約関係であり、その目的は国民自由の範囲指定です。そのため、「国民自由の拡大」の場合、何ら契約違反にはなりません。国民に損害がないんです。これは民法上の契約でも同様で、損害がないなら不当として訴える利益もないんです。

>「思考實驗」と言つてしまふのは...「法の支配」を根本的に否定する事

否定にはならないんですよ。帝国憲法の復活は現在の国家と国民の契約関係の本質である、「自由の範囲」が変化してしまいます。これが自由の拡大方向への変化であれば、誰も損害が生じませんから、それが不当であると訴える利益はありません。逆に、それが「自由を限定する」方向であるとするならば、それこそ国民との契約違反となります。

つまり、帝国憲法の復活が法の支配に「逆に反することになる」というのは、その国民と国家の契約関係の本質である自由が「制限される方向で変化する」ことになるからです。勿論、国民の承認があれば何の問題もありません。しかし、現在に自由の制限に国民が承認を与え、しかもそれが国際社会から理解され(北朝鮮の様にではなく)、国家との利害関係を有する種々の人の合意を取り付けるのは、相当に困難だと思うのです。もし、それが合意を得られるほどに合理的/正当であれば何の問題もないのですけれど。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 6日(金)18時38分15秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
我々は、「約束した事は破つてはならない」「一度言つた事に反する事を言つてはならない」と云ふ常識を持つてゐます。だからこそ、「お前、××と言つただろ?」式の批判が出來る訣です。ところが、さう云ふ批判に對して、「掲示板の管理人である俺は、管理權を根據に、一投稿者であるお前の批判を認めない」式の「言論彈壓」をやる掲示板の管理人がゐます。もちろん、その掲示板の中では「可能」な事ではあると言へます。しかし、だとしても、世間的にそれはやつぱりをかしい。

國家のした約束が憲法であるとする。となると、一度發布した憲法を國家の都合で勝手に取下げて、「今日からはこつちの憲法をしか認めない」とやるのはをかしい訣です。もちろん、「アメリカ」と云ふ戰勝國の都合があつた、と言ふ事は可能ですが、それを理由に日本國が過去の約束を反故にしてしまふのは理に適はないと考へます。もちろん、國家だから權力を發動して國民に無理やり新憲法(現行憲法)を押附けるのは當り前である、と考へる事は可能です。しかし、それなら我々國民は、國家を信用してはならない訣です。國家が、自分の都合で現行憲法を押附け、現行憲法を認めてゐるとしても、それを國民の側は信用しなければならない筋合はない訣です。それに、今、現行憲法を、國家と國民とが認めてゐたとしても、時と場合によつて、都合によつて、認めない事にしてしまふのは簡單に出來てしまふ、と云ふ事になる。さうなつたら、憲法は單なる國家や國民の道具でしかなくなる。「それで良いのだ」と考へる向きもあるでせうが、ならば憲法の存在意義は本當に小さなものでしかなくなります。

「約束した事は破つてはならない」「一度言つた事に反する事を言つてはならない」と云ふ常識を尊重するのならば――そしてそれは人間ならば尊重すべきですが――國家もまた一度發布した憲法を都合で簡單に變へない事、權力で認めたり認めなかつたりしない事が必要である、と言ふ事が出來ます。思考實驗に過ぎないと言はれるかも知れませんが、だからと言つて權力で何でもかんでもやつてよろしいとしてしまふのは何うかと思はれます。法はそもそも形のないもので思考に屬するものです。「思考實驗」と言つてしまふのは、思考に屬する「法學」・思考の上で存在する「法の支配」を根本的に否定する事であると考へます。

(無題)  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月 6日(金)12時36分5秒 219-100-218-137.denkosekka.ne.jp
>時流に沿った解釈をしても、法原理に則ることは必要です。
>この立場を否定すると、法は不要ということになりますから
>法治国家も否定しなければならなくなります。

法治国家というものには、一般に二種類の意味があります。単なる法「形式」によれば制限可能であり、効力も有する=正当であるという考えを形式的法治主義と言うことがあります。これは言い換えれば「法律によらなければ国民を縛せない」というものですが、他方、逆に言えば「法律によれば国民を縛せる」というものです。

そのため、法内容の適正/正当性とは無縁の、いわば「設定」です。何らかの法律が正当であるか否かと法治主義の問題は別に存在します。他の方も仰っておりましたけれど、この法内容の適正が「法の支配」の原理と呼ばれるものです。ただ、いかなる法内容が適正であるかは、当然ですが明文一義に決定できるものではありません。法律という形式性の問題と、いかなる内容の法が適正かは別問題というわけです。

従って現在の通常感覚によれば、現行憲法の無効化はむしろ「法の支配」の蹂躙といえるかもしれません。換言すれば「現行憲法の無効化と帝国憲法の復活は現在、内容適正なものと評価できない」ともいえます。現在では多数の国民に承認できるものでない以上はそこに正当性がありませんから、憲法という「形式」にしろ、法律という「形式」にしろ、実効性はありません。

また現在、「法の支配」の内容として(=憲法それ自体の内容適正)として、厳格な三権分立と人権保障を要求しますので、帝国憲法は法の支配の蹂躙にあたるといえると思いますよ。

(無題)  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月 6日(金)10時57分28秒 219-100-218-137.denkosekka.ne.jp
レス有り難うございます。
>民法に拠る所有権(財産権)の基本的な考え方は、明治時代から変わっていないと思います。

これは勿論変わっています。民法の所有権規定そのものが変化しないにしても、判例による解釈変化などが生じ、過去には正当であるとされた所有権の行使が現在では不当となることがあります。当時の所有権行使の正当とされるものと、現在の正当とされるものにはずれがあります。所有権は管理/処分の正当化根拠ですから、その正当化根拠の内容に変化があるというわけです。また帝国憲法下の財産権と今の財産権にもずれがあります。現行憲法下においても「財産権の内容に議論がある」というのは、その財産権の行使や保護の度合いについて変化がありうるというわけです。

>「政治」というのは行政を指している
指していません。原則的意味での政治、つまり調整原理としての政治です。国家かもしれませんし、国民かもしれません。ただ国家/国民が総体としてその憲法に一定の権威を認めなければ形式的意味の憲法には意味がありません。例えば北朝鮮の憲法は国民にとっては意味の無いものであり、国家によっては無視できる程度の代物です。政治状況の承認がなければ、憲法は単なる無用の駄文に過ぎません。

>現行憲法の筋の通らない部分を改訂すれば良い
ならば単なる現行憲法の改正で事足りることになると思います。

(無題)  投稿者: 塗炭  投稿日: 5月 6日(金)05時41分48秒 ntoska019025.oska.nt.isdn.ppp.infoweb.ne.jp
>ほかの人さん

>帝国憲法当時の正当な権力行使と、過去の正当な権力行使は、過去の所有権の内容と現在の所有権の内容が異なるのと同じく、異なります。法文は同じであっても、その意味する内容は変遷しますから、法文上の語義だけをとっても意味が無いかと思います。これは法律でも同様です。法文の記載そのものは正当性を表現しません。

民法に拠る所有権(財産権)の基本的な考え方は、明治時代から変わっていないと思います。当時から資本主義を採用していたので、個人レベルの権力行使として所有権は主張できました。時流に沿った解釈をしても、法原理に則ることは必要です。この立場を否定すると、法は不要ということになりますから法治国家も否定しなければならなくなります。

「政治」というのは行政を指しているのだろうと推察しますが、行政の追認に関わらず立法や司法は独立して存在します。このシステム自体に問題があるのであれば、モンテスキューあたりに始まる三権分立の考え方を検討される必要があると思います。

>現行憲法を否定すれば明治憲法が復活するとしても、これは単に形式的形而上的問題であって、現在の政治状況では、同時に帝国憲法の事実上の死をもたらすだけでしょう。

現行憲法の筋の通らない部分を改訂すれば良いのではないでしょうか?

訂正  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月 6日(金)02時20分7秒 219-100-218-88.denkosekka.ne.jp
>帝国憲法当時の正当な権力行使と、過去の正当な権力行使は、
→帝国憲法当時の正当な権力行使と、「現在」の正当な権力行使は、
でした。

(無題)  投稿者: ほかの人  投稿日: 5月 6日(金)02時18分46秒 219-100-218-88.denkosekka.ne.jp
>ほかの人の意見
傍観者ですけれど思うところを。まず、これは完全な思考実験だと思います。憲法は、所有権と同じように管理/処分といった実力を正当化する根拠ですが、同時にいわゆる観念的な title で実体はありません。逆に言えば、憲法は国家の「どのような」実力行使に正当性を与えるかという議論と同じ意味だと思います。帝国憲法当時の正当な権力行使と、過去の正当な権力行使は、過去の所有権の内容と現在の所有権の内容が異なるのと同じく、異なります。法文は同じであっても、その意味する内容は変遷しますから、法文上の語義だけをとっても意味が無いかと思います。これは法律でも同様です。法文の記載そのものは正当性を表現しません。法律の記載と正当性を完全に一致させるのは、法治主義は法治主義でも形式的法治主義です。

憲法には形式的な憲法典を意味する場合と、実質的な権力構造そのものを意味する場合、二つの場合があります。前者を無効にすると、各条文は遡及的に効力を失いますが、この遡及的効力喪失で何が発生するのかは分明でないと思います。やはり、一般的な合理性を認めうるだけの「無効」でなければ、観念的に無効であっても権力によって実現されないだけ=憲法の無視を引き起こすだけです。

つまり憲法「典」を形式的に変更したとしても、その時々の政治状況による事実上の追認が生じなければ、何の意味もありません。形式的な憲法典と実質的な憲法(権力構造)が乖離を来すだけです。現行憲法を否定すれば明治憲法が復活するとしても、これは単に形式的形而上的問題であって、現在の政治状況では、同時に帝国憲法の事実上の死をもたらすだけでしょう。

北朝鮮の憲法に何が書かれているとしても、それは形式的に記載されているだけで、実質上の意味を何ら持たないのと同様です。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 4日(水)18時29分31秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
私は廣義の「神道」だと思ひます。世間一般の日本人と同じ。私は「自然」を信じる。云々。

野崎氏への質問  投稿者: 森英樹  投稿日: 5月 4日(水)18時08分15秒 d30860bf.ncv.ne.jp
唐突ですが以前から思っていた疑問です。
野崎氏の「宗教的立場」というのはどのようなものなのですか?
僕は所謂「御先祖教」でありますが。
キリスト教に関しては自分なりの解釈で理解している積もりですが信仰はしていません。
野崎氏の宗教的立場を是非とも教えて下さい。

余談ですが  投稿者: 日本語のために  投稿日: 5月 3日(火)00時18分1秒 YahooBB218128188023.bbtec.net
憲法として何が正統であるか、といふ議論と、国家権力と法とどちらが優先すべきかといふ議論は厳密に分けて議論さるべきでありませう。
私個人としては前者は欽定憲法が正統であり、後者についてはできるだけ法が優先してもらひたいと思つてゐます。

http://www.geocities.jp/kokugo_shohousen/


主張の力点は、  投稿者: 平頭通  投稿日: 5月 2日(月)02時54分32秒 nttkyo261254.tkyo.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
>  現憲法が無効だとすると、戦後成立した法律は同時にすべて無効となります。

>  現憲法の成立に疑義があると指摘する人は多いのですが、こうした人々は大日本帝国憲法は
> なぜ正統的なものとして受け入れることができるんでしょうか。同じ日本人がつくったからですか?

>  憲法とはそういう危ういものです。現憲法と旧憲法が断絶しているのは事実ですが、
> こうした危うさのなかで、そこまで法の支配を無邪気に信頼できる感覚を私はあやしみます。

一読者氏の言ひたい事は一体なんなんでせうか。
1.「「現行憲法」を無効にするのは拙い」と言ひたいのか、
2.「帝國憲法其のものが拙い」と言ひたいのか、
3.「憲法を頂点とする法の支配自体がいけない」と言ひたいのか、

1.ならば、単純に無効とするのは一読者氏の言はれるやうに拙いのでせうが、回避できる方法は色々と考へる事が出来るでせう。要は方法論でしか無い言つておきます。
2.ならば、何故帝國憲法が拙いのかと云ふ理由を述べる必要があります。「現行憲法」を擁護したいのならば、其の理由も合せて述べる必要があります。
3.ならば、現状の法治国家日本国の国家体制を批判してゐるのと同義になります。法の支配を批判するのならば、何に依る支配が日本国の国家体制として相応しいのか、其のやうな変化を日本国の国民が受入れる事が可能かどうか。
兎に角、何れにせよ、検討の餘地のある論である事に違ひはありません。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 1日(日)20時45分30秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
一読者氏の主張も、noz_watcherの指摘も、野嵜の論理を突崩すものではないから意味がありません。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 1日(日)19時01分9秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
と言ふか。もうひとつ。

>つまりタケヒデ君も「国家権力>法律」という一読者氏の意見を認めたということでOKですか?

一読者氏の意見を認めるも何も、事實は事實ですよ、それは單に事實に過ぎません、そんな事は承知してゐます。
ただ、「議論における立場として、日本は法治主義の立場をとつてゐるし、その日本の取るべき態度を檢討するから、當座、法治主義の立場をとつて考へてみる」と私は言つてゐるのであり、そこで一読者氏が「法治主義は完全でない」と指摘されても仕方がないでせう。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 1日(日)18時50分21秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
と言ふか、

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 4月28日(木)00時59分34秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp

の發言を見れば、野嵜と一読者氏との立場には何の矛盾もない、と云ふ事は明かだと思ひますが? ただ目を附けたところが違ふだけで。

政治神学  投稿者: 一読者  投稿日: 4月27日(水)22時55分22秒 nttkyo034174.tkyo.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp

で一読者氏は、

>ただ、現憲法無効などという議論を持ち出すほど現実から飛躍した思考実験を好むのならば、非常時のことも考えてみましょう。

と述べてゐるのですが、これは「非常時のことも考えてみましょう」と云ふ指摘であつて、「それだけを考へなければならず、平時の事は無視しなければならない」と云ふ主張ではありません。そして、野嵜は、「しかし、今は平時である」と指摘し、「だから、平時における法治主義は否定出來ない」と述べてゐます。もちろん、非常時であらうが平時であらうが、法治主義はただ安泰である事が出來ると云ふ訣ではありませんが、一往「日本は法治主義の立場をとつてゐる」のであり、その「文脈」で野嵜は憲法の問題を考察してゐる、と。法治主義は、「野嵜の立場」ではなく「日本の立場」に過ぎません。或は、ここで言つてゐる「立場」は、野嵜が一貫して據つてゐる立場ではなく、現在の議論において野嵜が着目してゐる・考えてみてゐる立場です。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 1日(日)18時29分48秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
ところで、noz_watcherは福田氏の「當用憲法論」を讀んでゐますか?

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 1日(日)18時27分58秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
と言ふか。

>さらに下で、
>
>>實際のところ、「非常時に憲法が停止されるかも知れない」と云ふ事はあり得ます。
>
>と書いてますネ。

「さらに下で、」ではなく、單に「前に」です。發言の順番を見れば何の矛盾も無い事は明かです。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 1日(日)18時21分7秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
しかし。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 4月28日(木)00時59分34秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp

に、私は

>現行憲法無效論は、「日本が法治主義の立場を取るのならば、現行憲法は無效であると言はざるを得ない」と云ふ主張です。

と書いてゐます。

再び傍観者の立場から  投稿者: noz_watcher  投稿日: 5月 1日(日)17時43分17秒 189.95.111.219.dy.bbexcite.jp
>タケヒデ君
4月29日(金)02時40分46秒のチミの書き込みに、

>一読者氏は、その1.の立場である訣ですが、現行憲法の有效性を主張出來ません。私は、>2.の立場ですが、やはり正統性の觀點から現行憲法の有效性を主張しません。

って は っ き り 書いてあるじゃん。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 1日(日)17時27分26秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
人の立場を極附けたいみたいですけれども、私はただ事實を條件ごとに判別して檢討してゐるだけなのですが?

>つまりタケヒデ君も「国家権力>法律」という一読者氏の意見を認めたということでOKですか?

或條件によつてはさうなりますけれども?

私は、二つの條件のどちらでも同じ「現行憲法は無效である」と云ふ結論が出るから「現行憲法は無效である」と云ふ主張は正しい、と言つてゐるに過ぎません。noz_watcherは、なぜ結論を無視しますか。noz_watcherは、削除した「ブログ」で「野嵜は結論を言はない」と當方を非難してゐましたが、私が結論を言ふと無視します。それは矛盾ではないですか?

noz_watcherは、自分の矛盾を氣にしないのに野嵜が矛盾してゐると言つて非難したり、自分が野嵜の文章を曲解してゐるのに野嵜が他人の文章を曲解してゐると極附けて非難したりしてゐますが、何うかしてゐると思ひます。

(無題)  投稿者: 野嵜  投稿日: 5月 1日(日)17時17分27秒 61-24-239-144.rev.home.ne.jp
>タケヒデ君は2の立場だそうですが

えーと……何處を何う讀めばさうなりますか?

傍観者の立場から  投稿者: noz_watcher  投稿日: 5月 1日(日)15時33分27秒 168.95.111.219.dy.bbexcite.jp
拝啓、タケヒデ君。
いつも下らない日記を楽しみながら拝読させて貰っています。

で、本題。
タケヒデ君は下の書き込みで、

1.「力>正しさ」ならば、「國家權力>法律」であるが、その時、法律自體に有效性は認められず、國家權力によつて全て恣意的に決定される。
2.「正しさ>力」ならば、「法律>國家權力」であるが、その時、法律自體の正しさが要請され、正しい法律のみに有效性が認められる

と言われ、タケヒデ君は2の立場だそうですが、さらに下で、

>實際のところ、「非常時に憲法が停止されるかも知れない」と云ふ事はあり得ます。

と書いてますネ。
つまりタケヒデ君も「国家権力>法律」という一読者氏の意見を認めたということでOKですか?
自分で何を言ってるかも解らないようでは困ります、ネ!
あ、あと一読者の意見を曲解して批判するのはやめましょう。見苦しいですヨ。