日本国憲法・第14条・法の下の平等B 主権者であるわれわれ国民は立法、司法、行政に関わる多くの公務員を雇用している。 われわれが雇用した公務員が法の下の平等のもとに配置され法の下の平等のもとに行動しなければ雇用者であるわれわれ主権者の利益は失われてしまう。われわれの雇用している公務員が恣意的に且つ不平等にその職務を行使するのは雇用者であるわれわれ主権者の利益を奪うものである。 |
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第14条 第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 第3項 栄誉、勲章その他栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 |
2003−8−5 |
「、、もっと質問したかった」と訴えた辻元清美前議員は、その質問によって、 どれほどコスト削減してくれたことか。 我々の税金を守ること数億、数十億ではない。 、、目線を庶民の低さに保ちつつ、高みにある理念のごまかしを暴いてきた。、、」 神足裕司氏、週刊誌03・4・9号 2003 News (c) All Rights Non Reserved |