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元香川大教授、高裁も有罪 治療名目でわいせつ行為 朝日新聞

2007年5月10日(木)11:03

 神経症の症状があると相談に訪れた女性に治療名目でわいせつな行為を したとして、準強制わいせつ罪に問われた元香川大学教育学部教授の岩月 謙司被告(52)に対する控訴審判決が10日、高松高裁であった。柴田 秀樹裁判長は岩月被告の有罪を認めたうえで、懲役2年とした一審の高松 地裁判決を破棄し、改めて懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡した。

 判決によると、岩月被告は02年4月、高松市内の自宅で、訪れた20 代の女性に「体の呪いを解かないと幸せを逃してしまう」などと言って、 わいせつな行為をした。公判で同被告は女性の体を触ったのは認めていた が、女性との合意があったとして一貫して無罪を主張していた。判決で、 柴田裁判長は「性的満足を得るため、自分の理論を実践しているように見 せかけて被害者をだまし、性的行為に及んだ」と述べた。

 同被告は対人関係の悩みを克服するという独特な療法を提唱し、テレビ にも出演。「女は男のどこを見ているか」(筑摩書房)など著作も多い。



実刑→執行猶予、準強制わいせつの元香川大教授に高裁判決 読売新聞

2007年5月10日(木)

神経症的な症状に悩む女性に治療と称してわいせつな行為をしたとして、 準強制わいせつ罪に問われた元香川大教育学部教授、岩月謙司被告(52) (高松市高松町)の控訴審判決が10日、高松高裁であった。

柴田秀樹裁判長は「性欲を満たすため、被害者の信頼を利用した卑劣な 行だが、社会的制裁を受けている」と述べ、懲役2年(求刑・懲役3年)の 実刑とした1審・高松地裁判決を破棄、懲役2年、執行猶予3年を 言い渡した。

判決によると、岩月被告は2002年4月、自宅へ相談に訪れた20歳代の 女性に、「のろいを解く」などと言って体を触った。弁護側は「女性の 同意があった」と無罪を主張していた。

岩月被告は1審判決を受けた昨年3月、懲戒解雇処分となった。 「女は男のどこを見ているか」など、多くの著作がある。


元香川大教授、2審は猶予判決=「育て直し」とわいせつ−高松高裁 時事通信

2007/05/10-13:16

心の悩みの相談に訪れた女性に「育て直し」と称しわいせつな行為をしたとして、 準強制わいせつ罪に問われた元香川大教育学部教授岩月謙司被告(52)に対する 控訴審判決で、高松高裁の柴田秀樹裁判長は10日、懲役2年の実刑とした1審 高松地裁判決を破棄、懲役2年執行猶予3年を言い渡した。

被告側は判決を不服とし、上告する方針。

柴田裁判長は「被告人は性欲を満たすため、被害者を心理的に抵抗不能の状態に 陥らせ、わいせつな行為をした」と認定。「女性の同意があった」とする被告側 主張を退けた上で、岩月被告が大学を懲戒解雇され、多数の著作も販売停止と なったことなどを考慮し、執行猶予とした。


元大学教授 執行猶予つき高裁判決 KSB

05/10  14:26

心の病気の治療と称して20代の女性にわいせつな行為をした、 香川大学の元教授岩月謙司被告(52)に高松高等裁判所は10日、 一審判決を破棄し懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡しました。

判決によると岩月被告は2002年4月、神経症に悩む20代の女性を 高松市の自宅に呼び出し治療に必要な行為だといって浴室や寝室で 女性の体を触るなどわいせつな行為をしたというものです。

判決公判で高松高裁の柴田秀樹裁判長は「狡猾で卑劣な行為だと しながらも大学教授の職を失うなど社会的制裁を既に受けている」 などとして一審の懲役2年の実刑判決を破棄し懲役2年執行猶予3年 の判決を言い渡しました。判決を受けて岩月被告の弁護団は事実の 認定に誤りがあるとして即日上告することを決めました。


岩月被告に高裁が執行猶予判決  RNC

5/10 17:38

神経症で悩んでいた女性に性的な行為をしたとして 準強制わいせつの罪に問われた香川大学の元教授 に対し高松高等裁判所は今日、執行猶予つきの有罪 判決を言い渡しました。

判決を受けたのは元香川大学教授の岩月謙司被告(52歳)です。 判決によりますと岩月被告は平成14年神経症で悩んで いた当時24歳の女性に自宅で治療と思い込ませ、 胸をさわるなどの性的行為をしたものです。

これまでの裁判で岩月被告は性的な行為は女性から 求めてきたものだと無罪を主張していました。今日の 判決公判で高松高裁の柴田秀樹裁判長は「女性を心 理的に抵抗できない状態にさせて性的な行為をした」 などと有罪を認定しましたが、 「女性も積極的に性的行為を受け入れていた。また、 一審判決で社会的制裁も受けている」として 一審の懲役2年の判決に3年の執行猶予をつけました。

岩月被告は引き続き無罪を主張して上告するということです。


香川大元教授の控訴審判決は懲役2年・執行猶予3年

5/10

神経症で悩む女性に対しわいせつな行為を行っていた香川大学元教授 の控訴審で、高松高等裁判所は実刑の一審判決を破棄し、懲役2年・ 執行猶予3年の判決の言い渡しました。

判決を受けたのは、香川大学教育学部元教授の岩月謙司被告です。 岩月被告は2002年、当時神経症で悩んでいた東京都内の20代の女性に 心理療法と称して自宅でわいせつな行為を行ったものです。 岩月被告は一審の懲役2年の実刑判決を不服として、控訴していました。 高松高裁の控訴審で柴田秀樹裁判長は、「一審での事実誤認はないが 被害者も心理療法に積極的な面があったことが認められ、また教授職を 解雇されるなど社会的制裁も受けている。」として一審判決を破棄し、 懲役2年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。


わいせつ行為・元香大教授に高裁判決 OHK NEWS

5/10

心理療法と称して女性の胸や下半身を触ったとして、 準強制わいせつの罪に問われた香川大学の元教授 の控訴審で、高松高裁は1審判決を破棄し、執行猶 予の付いた有罪判決を言い渡しました。

判決を受け たのは、香川大学の元教授、岩月謙司被告52歳です。

判決によりますと、岩月被告は2002年4月、高 松市の自宅で、神経症の相談に訪れた20歳代の女 性に対し、治療と信じ込ませて女性を抵抗できない心 理状態にし、胸や下半身を触るなどしたものです。

1審で懲役2年の実刑判決を受けた岩月被告は、女性 の同意があったとして無罪を主張し、控訴していました。

控訴審判決で高松高裁の柴田秀樹裁判長は、「被害者 の女性が行為を積極的に受け入れていた面もある。 大学を懲戒解雇されている」として、1審の判決を破棄し、 懲役2年執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 岩月被告は無罪を主張し、即日、最高裁に上告しました。


香川大元教授の控訴審判決は懲役2年・執行猶予3年  RSK NEWS

5/10

神経症で悩む女性に対しわいせつな行為を行っていた香川大学元教授 の控訴審で、高松高等裁判所は実刑の一審判決を破棄し、懲役2年・ 執行猶予3年の判決の言い渡しました。 判決を受けたのは、香川大学教育学部元教授の岩月謙司被告です。 岩月被告は2002年、当時神経症で悩んでいた東京都内の20代の女性に 心理療法と称して自宅でわいせつな行為を行ったものです。 岩月被告は一審の懲役2年の実刑判決を不服として、控訴していました。 高松高裁の控訴審で柴田秀樹裁判長は、「一審での事実誤認はないが 被害者も心理療法に積極的な面があったことが認められ、また教授職を 解雇されるなど社会的制裁も受けている。」として一審判決を破棄し、 懲役2年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。



「のろいが下腹部に…」元教授、2審は猶予判決  IZA

■ 強制わいせつで高松高裁

 相談に訪れた女性にわいせつな行為をしたとして、準強制 わいせつ罪に問われた元香川大教授の岩月謙司被告(52) に対する控訴審判決公判が10日、高松高裁で開かれた。

柴田秀樹裁判長は、岩月被告を懲役2年(求刑懲役3年)の 実刑とした1審・高松地裁判決を破棄、懲役2年、執行猶予3年 を言い渡した。岩月被告は即日、上告する方針。

 柴田裁判長は判決理由で「1審の事実認定はほぼ正当だが、 被告は大学から解雇されるなど社会的制裁を受けている」とした。  判決によると、岩月被告は、平成14年4月27日から28日にか けて、神経症の20代の女性を自宅に呼び寄せ「のろいが下腹部 にかけられている。今すぐ解かないと幸せを逃してしまう」などと 言って胸や下腹部を触るなどした。


岩月元香大教授2審は猶予刑−相談女性にわいせつ(四国新聞)

2007/05/11 10:36

 心の病の相談に訪れた女性に心理療法と称してわいせつな行為をし たとして、準強制わいせつ罪に問われた元香川大教育学部教授、岩月 謙司被告(52)=高松市高松町=の控訴審判決公判が10日、高松 高裁であった。柴田秀樹裁判長は「こうかつで卑劣な犯行だが社会的 制裁を受けている」などとして、懲役2年の実刑とした一審高松地裁 判決を破棄、懲役2年、執行猶予3年を言い渡した。岩月被告は判決 を不服として、即日上告した。

 柴田裁判長は判決理由で、「自分の言動に従えば症状が改善すると 女性に期待させ、心理的に逆らえない状態に陥らせた」として一審同 様、準強制わいせつ罪の成立を認定。「女性は自ら服を脱ぐなど抵抗 不能ではなかった」などとする被告の無罪主張を退けた。

 一方で判決は量刑について「執ようにわいせつ行為を繰り返した犯 行は悪質」としながらも、「落ち度とは言えないが、女性も行為を受 け入れていた面がある。大学を懲戒解雇となっていることなども考慮 すれば、一審判決は重すぎる」と述べ、猶予刑が相当とした。

 判決によると、岩月被告は2002年4月27日から翌28日にか け、症状の相談のため同被告宅を訪れた女性に対し、「重度の幸せ恐 怖症だ」などと言い症状の改善に必要な行為と信じ込ませ、浴室や寝 室で胸や下腹部を触るなどした。

 判決後、岩月被告の弁護団は記者会見し、「有罪判決は納得できな い。最高裁の判断を仰ぎたい」と言及。一方、高松高検は「実刑の破 棄は遺憾。判決内容を検討し適切に対処したい」としている。



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