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岩月謙司氏の治療方法の検証

以下のblogへのコメントは、岩月謙司氏のクライアントの一人の書き込みと推定される。 岩月謙司氏の「治療」の詳細は何ら明確に記載されていない。
なぜ、クライアントは岩月謙司氏に受けた治療の内容を何ら記載しないのだろうか。
岩月謙司教授が強制わいせつで逮捕 ライターの取材日記 (2004/12/07) コメント欄より
Unknown (会社員25歳) 2004-12-27 21:49:53

皆さん聞いてください。
私は岩月先生に治療を受けたものです。
今回の事件に驚き心から悲しんでいます。

岩月先生の体の触り方は私が今まで知っている男性のものとはまったく違いました。
男性が恐かった私に、世の中にはいやらしく触らない男性がいることを教えてくれました。
本当にわいせつ行為をしている人が多い時代なので、疑ってしまう人がいるのは仕方がないと思います。

しかし、今回訴えた女性は、
今までの、自分の経験や、知識から判断してしまったのではないでしょうか?
それは私も同じだったからです。何十年も男性不信だったのに、いきなり男性を信じることは出来ませんでした。
何度も岩月先生を疑いいろんな方法で試しました。
この女性ももう少し治療を受ければ変わっていたのではないでしょうか?

もしも、岩月先生がわいせつなことをしたいなら、見ず知らずの女性を、奥さんのいる自宅に呼び寄せなくてもできると思います。
他にもカウンセリングにきている女性はもともとたくさんいるからです。またその中にはかわいい子もいます。
下着の上から触るなどではなく、もっと激しい行為を求めることも出来ます。

岩月先生は、カウンセリングを受けた女性が結婚し、幸せになるのを心から喜んでいました。
それが壮絶なカウンセリングだったときには、終了して実を結んだことにほっとしていました。

カウンセリングは体をよしよし触るような甘くて優しいものだけではありません。
人の心にたまりにたまった感情を表に出す作業です。 みんな苦しみ耐え切れず、それを岩月先生に向けることもあります。私も何回もしつこく先生をいじめました。
でもそれを先生は逃げずに受け止めています。並大抵の覚悟では付き合えないと思います。
わいせつ目的ではマイナスが多すぎます。

そんな岩月先生が酷い目にあっていると思うとつらくてやりきれませんでしたが、このサイトには免罪を訴えてくる人がいて、いくらか心が救われました。

真実が常識にあてはまらないこともあるのです!


岩月先生の体の触り方は私が今まで知っている男性のものとはまったく違いました。」

岩月謙司氏はクライアントの体に接触するセラビーを実施していることが判る。

下着の上から触るなどではなく、もっと激しい行為を求めることも出来ます。

「下着の上から触るなどではなく、もっと激しい行為とは何なのだろうか、内容は何ら明示されていない。
このクライアントは「下着の上から触るなどではなく、もっと激しい行為」を容認して受け容れたのだろうか・・・?

「それが壮絶なカウンセリングだったときには、終了して実を結んだことにほっとしていました。」

岩月氏は著書で、「自分は臨床心理士でも精神科医でもない為、カウンセリングはできない」と繰り返し述べているが、 実態はそれに反し、「壮絶なカウンセリング」を行っていたことが判る。
壮絶なカウンセリングの内容は明示されていない。

岩月謙司著 「娘は男親のどこをみているか」 199頁

娘は男親のどこを見ているか    講談社プラスアルファ新書 ただ、ご相談をされるお手紙ですと、私は申し訳ない気持ちになります。私は臨床心理士でも
ありませんし、精神科医でもありませんのでお答えができないからです。動物行動学の立場から
人間の行動を語っているだけだからです。私はただ話を聞くだけの人です。
井戸端会議と言っています。そんな私ですので、気の利いたアドバイスはできません。
どうかお許しください。この場を借りて深くお詫び申し上げます。

真実が常識にあてはまらないこともあるのです!」

常識にあてはまらない「真実」とは何だろうか、何ら内容は明示されていない。

そして、第一審の判決に措いて、驚愕の事実が明らかとなった。

わいせつ行為で岩月・香大教授に実刑 四国新聞 2006/03/24

 心の病の相談に訪れた女性に対し、心理療法と称してわいせつな行為 をしたとして、準強制わいせつの罪に問われた香川大教育学部教授、岩 月謙司被告(51)=香川県高松市昭和町一丁目、休職中=の判決公判 が二十三日、高松地裁であり、増田耕児裁判長は懲役二年(求刑懲役三 年)を言い渡した。岩月被告は判決を不服として即日控訴した。量刑理 由で増田裁判長は「信じて頼ってきた女性の精神的不安定さにつけ込ん だ犯行は卑劣極まりない。女性に損害賠償を求めるなど自己保身のみに 心を砕き、反省していない」と指摘した。

 公判で被告側は「行為は女性自ら判断または納得した上で行われた」 などと無罪を主張したが、増田裁判長は「被告自身が性的満足を得る意 図だったことは明らか」とした上で、「女性は症状の改善を強く期待し ていたため、被告の言葉を信じるしかなかった。心理的に抵抗不能な状 態だったというべき」として準強制わいせつ罪の成立を認めた。

 増田裁判長はこのほか、被告が「タントラ」と称して約二十人の相談 者と性行為に及んでいたと事実認定し、「自分の意図を受け入れる女性 の見極めや、そうした女性を性的行為に応じるよう仕向ける手法を身に 付けていたと推認できる」と述べた。

 判決によると、岩月被告は二〇〇二年四月二十七日から翌二十八日に かけ、神経症的な症状の相談のため同被告宅を訪れた二十代の女性に対 し、「重度の幸せ恐怖症だ。のろいを解かないと幸せを逃してしまう」 などと言って症状の改善に必要な行為と信じ込ませ、浴室や寝室で胸や 下腹部を触るなどした。

 事件は女性が〇二年五月に岩月被告を告訴。高松地検は当初、嫌疑不 十分として不起訴にしたが、高松検察審査会が〇四年七月に不起訴不当 と議決したことを受け、再捜査。同年十二月に同被告を逮捕、起訴した。

 岩月被告の弁護団は判決後の会見で「予想外の結論。女性は自分で服 を脱ぐなどしており、抵抗不能な状態だったと判断するのはおかしい」 と判決を批判。一方、高松地検は「被害者の感情をくんだ妥当な判決だ」 としている。


岩月氏の治療とは、「タントラ」と称するもので、性行為そのものであったと 法廷にて事実認定された。
このblogに書き込んだ女性も、この判決文で書かれた 「約二十人の相談者」のひとりであると推定される。



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